○長和町長和の里歴史館設置条例
平成22年9月24日
条例第26号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、郷土の歴史、民俗、考古資料等を収集、保管及び展示して、地域住民の利用に供し、併せてこれらに関する調査、研究を行い、その成果の活用を図り、地域の学術及び文化の継承と発展に寄与するため、歴史館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町長和の里歴史館 | 長和町和田147番地3 |
(管理)
第3条 長和町長和の里歴史館(以下「歴史館」という。)は、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開館時間)
第4条 歴史館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日(当該その翌日が休日に当たるときは、当該その翌日から引き続く休日でなくなる最初の日)とする。
(2) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、歴史館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第6条 歴史館を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、館内の観覧を目的とする短時間の利用の場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、歴史館の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、歴史館の利用を許可しない。
(1) その利用が歴史館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が歴史館の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史館の管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 歴史館の使用料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。