○長和町姫木コミュニティセンター設置条例施行規則

平成22年9月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町姫木コミュニティセンター設置条例(平成22年長和町条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定により、長和町姫木コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理委託)

第2条 この施設の管理運営等に関しては、管理委託契約によるものとする。

(開館時間)

第3条 コミュニティセンターの開館時間は、午前8時00分から午後10時まで(10月1日から4月30日までは午後9時30分まで)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 室及び設備、器具等を損傷しないこと。

(2) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 利用者は、利用終了後施設内を清掃し、器具等を整とんし、火気の始末を充分にして返還しなければならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

長和町姫木コミュニティセンター設置条例施行規則

平成22年9月24日 規則第6号

(平成22年9月24日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 地域振興/第2節
沿革情報
平成22年9月24日 規則第6号