○長和町生ごみ処理施設建設検討委員会設置要綱

平成22年7月1日

告示第13号

(設置)

第1条 町内で発生する生ごみを堆肥として再利用することを目的に、生ごみ処理施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は委員15人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 長和町議会議員3人

(2) 長和町衛生専門委員会を代表する者3人

(3) 自治会長会長4人

(4) 長和町消費者の会を代表する者2人

(5) 株式会社長門牧場を代表する者1人

(6) 前各号のほか識見を有する者2人以内

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員のほかに専門的な意見を聞くために、オブザーバーを置くことができる。

(職務)

第5条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会において必要があると認めたときは、特定の項目を審議するための部会を設けることができる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は町民福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員に諮って別に定める。

附 則

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

長和町生ごみ処理施設建設検討委員会設置要綱

平成22年7月1日 告示第13号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年7月1日 告示第13号