○長和町長和の里歴史館設置条例施行規則

平成22年9月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町長和の里歴史館設置条例(平成22年長和町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により長和町長和の里歴史館(以下「歴史館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、歴史館利用許可申請書(様式第1号)を長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 歴史館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び展示資料を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 利用の許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(歴史館運営委員会の設置)

第4条 歴史館の運営に関し、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べる機関として歴史館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(組織)

第5条 運営委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員がこれを互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 運営委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育課文化財係において処理する。

(運営委員会に関し必要な事項)

第10条 前6条に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

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長和町長和の里歴史館設置条例施行規則

平成22年9月24日 教育委員会規則第3号

(平成22年10月1日施行)