○長和町長和の里歴史館設置条例施行規則
平成22年9月24日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町長和の里歴史館設置条例(平成22年長和町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 歴史館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示資料を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 利用の許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けずに飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。
(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(歴史館運営委員会の設置)
第4条 歴史館の運営に関し、教育委員会の諮問に応じ、意見を述べる機関として歴史館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(組織)
第5条 運営委員会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育課文化財係において処理する。
(運営委員会に関し必要な事項)
第10条 前6条に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。