○長和町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成23年3月23日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 協議会は、学校運営に関する長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画等を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童の健全育成に取り組むものとする。

(指定)

第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。

2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請することができる。

3 指定の期間は3年とし、再指定することができる。

(組織)

第4条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 地域の住民

(2) 保護者

(3) 学識経験者

(4) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者

3 委員の一部については、公募することができる。

4 設置校の校長は、委員を推薦することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 第1項の規定に関わらず、設置校の指定の期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選よりこれを選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(基本方針等の承認)

第9条 校長は、次の各号に掲げる事項について、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び経営方針に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) 施設、設備等の管理及び整備に関する事項

(4) その他校長が必要と認める事項

2 校長は、前項の規定により承認を得た前項各号に掲げる基本方針等に基づき、学校運営を行うものとする。

(運営についての意見)

第10条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、別に定めるところにより、設置校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。

(運営への参画等)

第11条 協議会は、設置校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(情報発信)

第12条 協議会は、その活動の状況に関する情報の発信に努めるものとする。

(指導及び助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。

(指定の取消し)

第14条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、設置校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、指定を取り消さなければならない。

2 校長は、第12条の情報の提供及び説明に努めたにもかかわらず、第8条第1項各号に掲げる基本方針等について協議会の承認を得られないとき又は設置校の運営に現に著しい支障が生じ、若しくは生じるおそれがあると認めるときは、教育委員会に対して、指定の取消しを申し出ることができる。

(解任)

第15条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第8条の義務に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。

2 校長は、委員が前項各号の一に該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第16条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

長和町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成23年3月23日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)