○長和町宅幼老所等整備事業補助金交付要綱

平成23年3月23日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の福祉拠点となる宅幼老所(長野県地域福祉総合助成金交付要綱(平成21年3月24日付け20地福第558号知事通知)別添1の安心生活支援事業実施要領(以下「県要領」という。)第1の2の規定による宅幼老所をいう。以下同じ。)の確保及び安全性の向上を図るため、その施設の整備若しくは既存施設の耐震改修のための施設の整備又は防火機能強化のための消防設備の整備に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設整備等)

第2条 補助金の交付を受けることができる宅幼老所に係る施設整備等(施設の整備又は設備の整備をいう。以下同じ。)は、次に掲げる施設整備等の区分に応じ、当該各号に定める基準を満たすものとする。

(1) 開設時の施設の整備 県要領第1の4の(1)

(2) 耐震改修のための施設の整備 県要領第1の4の(2)

(3) 防火機能強化のための設備の整備 県要領第1の4の(3)

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、次の表に定める施設整備等の種類ごとに、補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とのいずれか少ない額とする。

施設整備等の種類

補助基準額

補助対象経費

開設(移転を含む。)時の施設の整備

1件当たりの限度額

7,500,000円

施設の整備に要する経費に限る(設備の整備に要する経費を除く。)

耐震改修のための施設の整備

1件当たりの限度額

1,500,000円

耐震改修のための施設の整備に要する経費に限る。

防火機能強化のための設備の整備

(1) 消防法施行令別表第1(6)の項のハに該当する場合

1件当たりの限度額

400,000円

(2) 消防法施行令別表第1(6)の項のロに該当する場合

1件当たりの限度額

200,000円

消防機関に通報する火災報知設備(平成8年消防庁告示第1号)の設置に要する経費に限る。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

長和町宅幼老所等整備事業補助金交付要綱

平成23年3月23日 告示第17号

(平成23年3月23日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成23年3月23日 告示第17号