○長和町災害対策支援本部設置規則
平成23年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、国力を揺るがすような甚大な災害の発生時において、被災者並びに被災地の危機を乗り切るために、全力で支援していくための必要な情報を収集し、関係部局との調整を行い、支援内容を決定するための長和町災害対策支援本部(以下「支援本部」という)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 甚大な災害の発生時において、常に被災地及び長野県災害対策支援本部との連絡を密にし、効率的な支援を図るため支援本部を設置する。
(長和町災害対策支援本部の事務所)
第3条 支援本部の事務所を次のとおり設置する。
長和町長久保525番地1 長和町役場総務課
(組織)
第4条 支援本部は、災害に応じ町内の各種団体等の委員で組織し、委員の定数は特に定めない。
2 本部には、本部長、副本部長、本部室長、本部員を置き、本部長は町長が、副本部長には議会議長が、本部室長に副町長と教育長が当たり、本部員は本部長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、特に定めない。
2 委員は、再任されることができる。
(本部長の職務)
第6条 本部長は、会務を総理する。
2 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が支援本部に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。