○長和町東日本大震災避難者生活支援補助金交付要綱

平成23年5月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、東日本大震災避難者に対する生活支援を行うため、町内に自主避難した者(以下「避難者」という。)の滞在費に対する補助金の交付に関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる避難者は、次に該当する者とする。

(1) 東日本大震災で自主的に岩手県、宮城県、福島県から避難してきた者。ただし、災害救助法による補助対象者は除く。

(2) 町による身元確認を得た者で、町の避難者受入登録台帳に登録されている者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、県の補助制度の上乗せはしない。

(1) 個人住宅・貸別荘

避難者1人1日当たり1,000円。ただし、1世帯1日3,000円を限度とする。

(2) ペンション・ホテル・旅館等

1人1日当たり3,000円

2 前項の場合において、登録申請日以降入居日から6箇月間を限度とする。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする避難者は、入居日から14日以内に、長和町東日本大震災避難者生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に身元確認を証する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときには、これを審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、長和町東日本大震災避難者生活支援補助金交付/決定/却下/通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた避難者は、長和町東日本大震災避難者生活支援補助金実績報告書(様式第3号)に滞在日数を証する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 補助金の支払を受けようとするときは、長和町東日本大震災避難者生活支援補助金交付請求書(様式第4号)を提出して行うものとする。ただし、請求日は月末とし、月途中で転出する場合は、この限りではない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

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長和町東日本大震災避難者生活支援補助金交付要綱

平成23年5月1日 告示第2号

(平成23年5月1日施行)