○長和町通所通園等推進事業補助金交付要綱

平成23年6月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、心身障がい児(者)施設等に通園、通所又は入所している障がい児等及びその介護者又は付添人の通所通園等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「心身障がい児(者)施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する児童発達支援又は医療型児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する生活介護事業所

(3) 心身障がい児(者)入所施設

(交付対象者、経費及び補助額)

第3条 補助金の交付対象者、経費及び補助率は次の表のとおりとする。

交付対象者

対象経費等

補助率

第2条第1号の施設に通園している心身障がい児(者)及び介護者等で町内に住所を有するもの。ただし、就学奨励費の対象児童及び介護者は除く。

当該施設の通園に要する交通費とし、次により算出する。

(1) 公共交通機関利用の場合は、最も経済的で合理的な経路及び方法により通園する場合の交通費のうち、1月2,000円を超える額

(2) 自家用車利用の場合は、次の算式により算出した額のうち、1月2,000円を超える額

(算式)

1リットル当たりのガソリン単価×((通園距離×2)/1リットル当たりの走行距離)×通園日数

1リットル当たりの走行距離は、普通自動車10km/リットル、軽自動車15km/リットルとし、1リットル当たりのガソリン単価は、県基準額とする。

2分の1以内

県内の心身障がい児(者)施設に入所している者の介護者又は重度心身障がい者の介護者で町内に住所を有するもの。

対象経費は、次に掲げる場合に利用した有料道路の通行料とする。

(1) 県内の心身障害児施設に入所している児童の帰省又はその介護者が面会する場合

(2) 県内の心身障害者施設に入所している者が帰省する場合

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当の支給を受ける者又はこの者と同程度以上の障害のある在宅の3歳以上の者(以下「重度心身障がい者」という。)が通院する場合

ただし、「障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について」(平成15年11月6日付け障発第1106002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)により割引措置を受ける者を除くものとする。

なお、経費の限度額は、心身障がい児施設若しくは心身障がい者施設に入所している者又は重度心身障がい者1人当たり年間4万円以内とする。

2分の1以内

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長和町通所通園等推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項に添付する関係書類は次のとおりとする。

(1) 経費の支出を証する書類

(2) 心身障がい児(者)施設で発行する通園、通所等の確認できる書類

(3) その他、町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、第4条の規定により交付申請があったときは、内容を審査の上、補助の可否を決定し、通所通園等推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により、補助金交付の決定を受けた者(以下「請求者」という。)が補助金を受けようとするときは、通所通園等推進事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

附 則(令和2年2月14日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長和町通所通園等推進事業補助金交付要綱

平成23年6月1日 告示第7号

(令和2年2月14日施行)