○長和町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成23年11月16日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な発育を支援するため、町が実施する軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象児)
第2条 事業を利用できる児童は、町内に住所を有する18歳未満の児童で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 両耳の聴力レベルが70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象外であること。
(2) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が認定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要との診断を受けていること。
(3) 申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては、前年度)において、当該児童が属する世帯に町民税の所得割の額が46万円以上の者がいないこと。
(対象経費及び助成率)
第3条 事業の対象となる経費及び助成率は、次のとおりとする。
対象経費 | 助成率 |
補聴器の購入に要する経費 ただし、補聴器1個につき137,000円を限度とする | 3分の2以内 |
(申請等)
第4条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が認定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医による県指定の様式による意見書
(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(利用決定の取消し等)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受領した者があるときは、利用の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。