○長和町住まい快適促進助成金交付要綱

平成23年11月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、緊急経済対策として町内の建築業界の活性化を図るとともに、町民の住環境の向上に資するため、住宅の所有者が行う町内の施工者による住まい快適促進工事に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町内に存する個人所有の建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものをいう。

 現に本人又はその家族の居住の用に供する住宅

 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と居住の用に供する部分が併存する併用住宅のうち本人又はその家族の居住の用に供する部分が30%以上

 マンションその他の同一棟内に独立して居住の用に供する部分が複数ある建築物のうち本人又はその家族の専有する部分

 その他町長の認めた住宅

(2) 住まい快適工事 住宅の機能維持又は機能向上のために行う修繕、補修、模様替え、改築、増築、設備改善等の工事をいう。

(3) 施工者 町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主で住宅建築工事等を業として行うものをいう。

(交付対象者及び交付条件)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 住宅の所有者で、申請時点の1月1日以前に町内に住所を有する者

(2) その他町長が必要と認める者

2 補助金の交付の条件は、申請者及び同一世帯に属するもの全員に町税及びその他町に納入する使用料等に滞納がないこと。

(対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

施工者に発注して実施する100,000円以上の住まい快適促進工事に要する経費で、町長が適当と認めるもの

対象経費の10分の2以内。ただし、200,000円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、長和町住まい快適促進助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住まい快適工事の見積書

(2) 施工計画図書

(3) 工事前の状態を撮影した写真

(4) 対象となる住宅の案内図

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、規則第6条の通知をするときは、長和町住まい快適促進助成金交付(不交付)決定通知(様式第2号)により補助事業者通知するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第7条 規則第3条第1項第3号及び第4号の規定による承認の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 長和町住まい快適促進助成事業変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 長和町住まい快適促進助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(補助金の額の変更交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額に変更が生じた場合は、長和町住まい快適促進助成金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助企業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、長和町住まい快適促進助成事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住まい快適工事の施工者との契約書及び施工者の発行した領収書の写し

(2) 対象となる工事部分の施工中及び施工後の状態を撮影した写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。

(補助金の確定)

第10条 町長は、規則第13条の額の確定通知をするときは、長和町住まい快適促進助成金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の請求は、規則第13条に規定する補助金等確定通知書の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、長和町住まい快適促進助成事業交付請求書(様式第8号)を町長に提出して行わなければならない。

(適用除外)

第12条 町長は、次のいずれかに該当する場合については、補助金の交付を行わない。

(1) 過去にこの告示の規定により補助金の交付を受けた住宅又は者

(2) 他の制度による補助金等の交付の対象となっている工事

(3) 併用住宅のうち、居住の用に供する部分が全体の30%未満の建築物

(4) 外構のみの工事

(5) 住宅の改修を伴わない便器、給湯器、IHクッキングヒーターなど単体で機能を発揮する製品のみの取替え工事

(6) 法令に違反する工事

(7) 元請負人が一括下請負の行為をした工事

(8) 長和の里地域いきいき券での支払いはできないものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、平成33年3月31日限り、効力を失う。

附 則(平成24年6月15日告示第11号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成26年3月25日告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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長和町住まい快適促進助成金交付要綱

平成23年11月16日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)