○長和町公共施設跡地等利用検討委員会設置要綱

平成24年3月15日

告示第8号

(設置目的)

第1条 町長の諮問に応じ、用途廃止となる行政財産の有効活用に関し必要な事項について調査及び検討を行うため、長和町公共施設跡地等利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織及び任期)

第2条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会代表

(2) 公共的団体等の役員及び職員

(3) 知識経験を有する者

(4) その他、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

附 則

この告示は、平成24年3月15日から施行する。

長和町公共施設跡地等利用検討委員会設置要綱

平成24年3月15日 告示第8号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成24年3月15日 告示第8号