○長和町給食運営規程

平成22年2月12日

教育委員会訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、長和町における学校給食の運営に関する事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 校長は、学校給食を実施するための協議機関として給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務局を学校内に置く。

2 委員会は、校長、教頭、教務主任、給食主任、保健主事、養護教諭、栄養教職員並びに教育長、教育課職員、PTA正副会長の中から構成し、委員長は校長、副委員長は教頭とする。

3 委員会は、給食管理運営の基本的事項について審議する。ただし、給食運営の円滑化及び給食指導等基本的事項に関わらない事項については、学校内委員のみで協議できるものとする。

4 委員会は、年1回定例会を開くほか、必要に応じて随時開催するものとし、招集は校長が行う。

(給食実施日)

第3条 給食日数は、学校年間計画に基づき決定するものとする。

2 米飯給食は、週3回程度とする。

第2章 学校給食費

(学校給食費の決定)

第4条 1食あたりの給食費の金額は、給食運営委員会に諮り、PTAの賛同を受けた後、校長が決定する。

2 年間給食費は、前項の規定により決定した1食あたりの額に、年間給食日数を乗じて得た額を基本とする。

3 給食費の金額の区分は、小学校1年生から3年生までの「低学年」、小学校4年生から6年生までの「高学年」の2区分とする。

4 教職員の給食費については「高学年」と同額とする。

5 アレルギー等により、個人対応が必要がある者については、その都度協議し給食費を決定するものとする。

(学校給食費の徴収)

第5条 教職員の給食費については、担当職員が集金し会計へ納入する。

2 保護者及び短期就学者等が給食を食べる場合は、食数に応じた金額を徴収する。

3 担当職員は、給食費の徴収状況を明らかにするために、給食費徴収簿等を整備する。

(給食費の日割計算等)

第6条 給食費を徴収する場合は次の各号のいずれかに該当するものについて、日割で算定することができる。ただし、欠食の届出をした者に限る。

(1) 職員が病気又は事故等の事由で4日以上連続して欠食する場合

(2) 学校行事により欠食する場合

2 届出日を含めて3日以内の連続欠食については、給食費の減額はしない。

3 4日以上の連続欠食については、欠食の届出をした者に限って、4日以降の日数だけ、第4条第1項の規程による1食あたりの給食費の金額に基づき減額する。なお、減額分については、学期末又は学年末において精算するものとする。

(区域外就学者の給食規定の取扱い)

第7条 町外の小中学校に通う児童及び生徒(以下「区域外就学者」という。)については、それぞれの学校の給食規定に従うものとする。

2 前項の規定により、当該学校に支払った給食費は、年度末に区域外就学者の保護者へ支払額全額を補助する。

(欠食の届出)

第8条 個人的事由により欠食する場合には、保護者は、学級担任に届け出なければならない。

2 学級担任は、保護者から欠食の届出を受けた場合には、直ちに栄養教職員に届出なければならない。

3 学級担任又は学年主任は、学校行事等で学級、学年ごと欠食する場合には、1週間以上前に栄養教職員に届出なければならない。

第3章 給食用物資の調達

(物資の購入)

第9条 給食物資は、給食運営委員会に諮り教育委員会が指定した「登録指定業者」から購入する。

2 「登録指定業者」の有効期限は1年とする。ただし、不誠実により給食に支障をきたした場合は、直ちにこの指定を解消することができる。

3 物資の注文は、献立表に基づき学校が所要数量を定め業者に発注する。

4 校長は、毎年、小麦粉製品、ソフト麺製品及び脱脂粉乳については学校給食会と、学校給食用米穀については町内の米生産者と、飲用牛乳については県で定める業者と売買契約を締結する。

5 校長は、毎年給食物資納入業者(前項に定める業者は除く)に誓約書を提出させる。

(物資の検収)

第10条 納入された物資は、栄養教職員又は調理従事員が検収する。検収は、単に数量の検収にとどまらず、品質等についても充分点検を行う。また、不良品又は数量不足、その他不適格品がある場合は、これを取り替え、補充させ、又は納入を拒否することができる。

(納入の時期)

第11条 物資の納入時期については、各物資ごと別途定めるものとする。

第4章 栄養教職員及び給食調理従事員の服務

(服務)

第12条 栄養教職員及び給食調理従事員の服務については、県の規定若しくは町の条例、規則及びこの規程に定めるもののほか必要な事項については別に定める。

(勤務)

第13条 栄養教職員及び給食調理従事員の勤務は、すべて校長の指示に従うものとする。

(献立の作成)

第14条 栄養教職員は、学校給食運営計画に基づき、次の事項に留意して献立案を作成し、校長の承認を受ける。

(1) 献立作成の方針

(2) 所要栄養量の確保

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童のし好の考慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節と材料(旬の食材、地域食材など)の配慮

(献立表の利用等)

第15条 栄養教職員は、献立表を作成のうえ学級や家庭に献立表を配布し、献立及び栄養量を知らせるとともに、必要な調査を実施し、学校給食に対する理解、食生活の向上、食育等に資する。

(安全衛生管理等)

第16条 調理・配食過程及び調理室の安全衛生管理については、栄養教職員と給食調理従事員が相互の役割分担と連携協力のもと常に注意を払い、文部科学省が示す「学校給食衛生管理基準」に準じ適切な運用を図るものとする。

2 校長は、学校給食全般の安全衛生管理について常に注意を払うとともに、学校給食関係者に対し、安全衛生管理の徹底を図るよう注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮するものとする。

第5章 学校給食費会計

(学校給食費会計の経理)

第17条 学校給食費の歳入歳出に関する予算、決算並びに執行は、長和町一般会計を通して定められた手続きにより行うものとし、各学校の事務担当者が会計処理にあたるものとする。

(会計年度・報告等)

第18条 学校給食費の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日までとする。

2 学校は、年度初め及び年度末に給食費会計の予算又は決算に関する資料を作成し、教育委員会に報告するものとする。

(帳票類)

第19条 一般会計に関わる予算書、決算書及び証拠書綴り等とは別に、次の帳票類を備えるものとする。

(1) 物資購入契約書・誓約書綴り(栄養教諭(栄養職員))

(2) 給食用物資発注票綴り(栄養教諭(栄養職員))

(3) 業者別支払い集計書綴り(栄養教諭(栄養職員)又は会計担当者)

(4) 献立表綴り(栄養教諭(栄養職員))

(5) 衛生に関する諸表簿綴り(栄養教諭(栄養職員))

(6) 備品台帳(事務担当者又は会計担当者)

(7) 給食人員台帳(栄養教諭(栄養職員))

(8) その他必要とするもの

2 帳票類の保存期間は、5年とする。

第6章 その他

第20条 この規程に定めるもののほかは、必要な事項は、校長が定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

附 則(平成24年6月15日教委訓令第1号)

この告示は、公布の日から施行し、この規程による改正後の長和町学校給食運営規程は、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成29年3月22日教委訓令第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年2月12日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

長和町給食運営規程

平成22年2月12日 教育委員会訓令第1号

(平成31年2月12日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 学校教育/第2節 小学校・中学校
沿革情報
平成22年2月12日 教育委員会訓令第1号
平成24年6月15日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月22日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成31年2月12日 教育委員会訓令第1号