○長和町地域保健計画策定委員会設置要綱
平成24年4月1日
告示第13号
(設置)
第1条 長和町地域保健計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を総合的に協議、検討及び評価するため、長和町地域保健計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画に対する評価に関すること。
(3) その他、計画に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者等のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、計画が終了するまでとし、所属団体等で改選された場合は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。