○長和町地域保健計画策定委員会設置要綱

平成24年4月1日

告示第13号

(設置)

第1条 長和町地域保健計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を総合的に協議、検討及び評価するため、長和町地域保健計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画に対する評価に関すること。

(3) その他、計画に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者等のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画が終了するまでとし、所属団体等で改選された場合は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

長和町地域保健計画策定委員会設置要綱

平成24年4月1日 告示第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成24年4月1日 告示第13号