○長和町統合保育所建設委員会設置要綱
平成24年9月11日
告示第12号
(設置)
第1条 長和町保育所建設に関し必要な事項を円滑に推進するため、長和町保育所建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 保育所建設の基本計画に関すること。
(2) 保育所の位置、建設規模、建設時期に関すること。
(3) 保育所建設の実施設計に関すること。
(4) その他保育所建設に関すること。
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員35人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保護者及び未就園児保護者の代表者
(2) 町教育委員会委員
(3) 団体等の代表者
(4) 公募による者
(5) 識見を有する者
(6) 町議会議員の代表者
(7) 町職員の代表者
(8) その他町長が必要と認めた者
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に町長、副委員長に町教育委員会委員長をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときには、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。