○長和町統合保育所建設委員会設置要綱

平成24年9月11日

告示第12号

(設置)

第1条 長和町保育所建設に関し必要な事項を円滑に推進するため、長和町保育所建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 保育所建設の基本計画に関すること。

(2) 保育所の位置、建設規模、建設時期に関すること。

(3) 保育所建設の実施設計に関すること。

(4) その他保育所建設に関すること。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員35人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保護者及び未就園児保護者の代表者

(2) 町教育委員会委員

(3) 団体等の代表者

(4) 公募による者

(5) 識見を有する者

(6) 町議会議員の代表者

(7) 町職員の代表者

(8) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は、所掌事項が終了するまでとする。ただし、前項第2号第3号第6号の委員の任期は、それぞれの役職の在任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長に町長、副委員長に町教育委員会委員長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときには、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見等を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

長和町統合保育所建設委員会設置要綱

平成24年9月11日 告示第12号

(平成24年9月11日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成24年9月11日 告示第12号