○長和町歴史的景観保全条例

平成24年9月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、先人が残してきた優れた歴史的景観が町民共通の貴重な財産であることを認識し、町、町民等及び事業者がこれらを保全するために景観形成に必要な事項を定め、後世に継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歴史的景観 歴史的な建造物が存在し、長和町らしい歴史と文化を醸し出す景観をいう。

(2) 景観形成 歴史的景観を維持し、後世に継承するために必要な事業を行うことをいう。

(3) 町民等 町民、及び町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(4) 事業者 景観を維持しようとする個人、法人又は団体をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 町は、前項の施策の実施にあたっては、町民等及び事業者の意見を反映するよう努めるものとする。

3 町は、道路、河川、公園その他の公共施設及び公益的な施設を整備する場合は、歴史的景観に配慮するとともに、景観形成に先導的な役割をするように努めなければならないものとする。

(町民等及び事業者の責務)

第4条 町民等及び事業者は、自ら進んで景観保全に努め、町が実施する景観の保全に関する施策に協力するものとする。

(景観形成に係る補助)

第5条 町長は、歴史的景観の形成に寄与するもの対し、経費の一部を補助することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

長和町歴史的景観保全条例

平成24年9月27日 条例第19号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第12類 育/第4章 社会教育/第3節 文化財
沿革情報
平成24年9月27日 条例第19号