○長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年長和町条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(実態調査)

第3条 条例第6条に基づく実態調査を行うにあたり、確認を行う項目及び内容は別表のとおりとする。

(立入調査)

第4条 条例第7条第2項に規定する身分を証明する書類は、身分証明書(様式第2号)とする。

2 立入調査を実施するに当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

(助言又は指導)

第5条 条例第9条の規定による助言又は指導については、空き家等の適正管理について(助言・指導)(様式第4号)によるものとする。

(勧告)

第6条 条例第10条の規定による勧告については、空き家等の適正管理について(勧告)(様式第5号)によるものとする。

(補助金の交付)

第7条 町は、条例第11条の規定に基づき、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号)に定めるところにより、条例第9条の助言若しくは指導又は条例第10条の勧告に従って措置を講ずるものに補助金を交付する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 倒壊の恐れのある家屋の状況が、隣接する家屋や主要道路、並びに通行する人や車両等に直接支障となる可能性が無いと判断される場合

2 前項の補助金の額は、50万円を限度として、次に掲げる措置に要する費用の総額の2分の1に相当する額とする。

(1) 建物等除却

(2) 廃材等運搬及び処理

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が助言し、指導し、若しくは勧告し、又は特に必要と認めた措置

(公表)

第8条 条例第12条の公表については、当該空き家等の敷地に同条各号に掲げる事項を記載した看板を設置することにより行うほか、長和町公告式条例(平成17年長和町条例第3号)第2条第2項の規定を準用する。

(命令)

第9条 条例第13条の規定による命令については、空き家等の適正管理について(命令)(様式第6号)によるものとする。

(戒告)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第7号)によるものとする。

(代執行令書)

第11条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書の様式については、様式第8号によるものとする。

(証票)

第12条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票の様式については、様式第9号によるものとする。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の長和町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の長和町個人情報保護条例施行規則、第8条の規定による改正前の長和町財務規則、第9条の規定による改正前の長和町税に関する規則、第10条の規定による改正前の長和町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の長和町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の長和町後期高齢者医療に関する規則、第13条の規定による改正前の長和町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前の長和町林道管理規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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長和町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年1月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)