○長和町大門基幹集落センター条例施行規則

平成25年3月22日

規則第8号

長和町大門基幹集落センター条例施行規則(平成17年長和町規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町大門基幹集落センター条例(平成25年長和町条例第24号。以下「条例」という。)第9条の規定により、長和町大門基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 基幹集落センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時まで(10月1日から3月31日までは午後9時30分まで)とする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 室及び設備、器具等を損傷しないこと。

(2) 利用の許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書を提出する時に使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(利用終了後の整備)

第5条 利用者は、利用終了後、基幹集落センター内を清掃し、器具等を整とんし、火気の始末を充分にして、係員の点検を受けて返還しなければならない。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

長和町大門基幹集落センター条例施行規則

平成25年3月22日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 地域振興/第2節
沿革情報
平成25年3月22日 規則第8号