○長和町学校支援地域本部設置要綱

平成25年3月22日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 保護者、地域住民及び関係諸団体などが協力し、地域全体で学校教育を支援することにより、園児・児童の健やかな成長を育むこと及び地域の教育力の向上を図ることを目的として、学校支援地域本部(以下「地域本部」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 地域本部は、次に掲げる活動を行う。

(1) 保育園、学校支援の企画・推進

(2) 支援ボランティア活動の実施

(3) 地域コーディネーターの配置

(4) 地域本部の広報活動

(5) 前各号に掲げる活動のほか、地域本部が必要と認める活動

(地域本部の構成)

第3条 地域本部は、地域本部の目的に賛同し支援活動を行うことができる者により構成する。

(支援部の設置)

第4条 地域本部の中に必要に応じて支援部を設け、支援部は専門的な支援を行うこととする。

(支援部の役員)

第5条 前条の規定により設けた支援部の中に、部長、副部長及び記録(以下「三役」という。)を置く。

2 三役の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、その職務に基づいて委嘱され、又は任命された三役の任期は当該職にある期間とし、補欠の三役の任期は前任者の残任期間とする。また、三役は同時に退任することがないように支援部内で配慮する。

3 退任する役員は、後任者の候補者選出にあたり支援部の三役の中で基本案を持ち、討議のうえ次期候補者の承諾を得て選出する。その際には、教育委員会や学校等と相談しながら選出にあたる。

(地域本部の代表)

第6条 地域本部を代表する者として、本部長、副本部長を置く(以下「代表」という。)

2 代表は、第4条に規定する支援部長の互選により選出する。

3 本部長は、地域本部を主宰する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 代表の任期は、1年とし、再任を妨げない。

6 代表の欠員により新たに選任した代表の任期は、前任者の残任期間とする。

(支援ボランティア)

第7条 地域本部及び支援部は、支援ボランティアを募集するとともに、登録者の名簿を整備するとともに、次代を担うボランティアの人材育成に努める。

(会議)

第8条 地域本部及び支援部は必要に応じて、全体会、企画推進委員会、支援部長会、支援部会等の会議を行うこととする。

2 前項の企画推進委員会は、各支援部の三役、PTA役員、保育園、小学校の教職員で構成する。

(地域コーディネーター)

第9条 地域本部には、地域コーディネーターを配置する。

2 地域コーディネーターは、退職教職員やPTA経験者など、学校と地域の現状を理解している者のうちから、長和町教育長が委嘱する。

3 地域コーディネーターは、学校の支援ニーズを把握のうえ、事業のコーディネートに努めるとともに、地域本部の調整と庶務を行う。

(個人情報等)

第10条 地域本部の構成員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、地域本部の運営に関し必要な事項は、長和町教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日教委告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月22日教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

長和町学校支援地域本部設置要綱

平成25年3月22日 教育委員会告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 学校教育/第2節 小学校・中学校
沿革情報
平成25年3月22日 教育委員会告示第1号
平成27年3月23日 教育委員会告示第2号
平成29年3月22日 教育委員会告示第2号