○長和町軽自動車税の課税保留処分等に関する事務取扱要綱

平成25年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、長和町税条例(平成17年長和町条例第51号)第87条第3項の規定による申告がなされていない軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体、所在不明等の理由により、課税することが適当でない場合において、軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留処分等」という。)をすることにより、課税の適正化を図ることを目的とする。

(課税保留処分等の対象範囲)

第2条 軽自動車税の課税保留処分等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 盗難又は詐欺等の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難自動車」という。)

(2) 火災、水害その他の被災により軽自動車等の機能を滅失したもの(以下「被災自動車」という。)

(3) 車体を解体したことにより軽自動車等の機能を滅失したもの(以下「解体自動車」という。)

(4) 所有者等が行方不明となっているもの(以下「所有者等行方不明」という。)

(5) 軽自動車等を譲渡した後、抹消等の登録がされることなく、その譲受人及び軽自動車等の所在がともに不明のもの(以下「行方不明自動車」という。)

(課税保留処分等の申請)

第3条 軽自動車税の課税保留処分等を受けようとする者は、軽自動車税課税保留処分等申請書(様式第1号)に、別表第1の原因を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(課税客体等の調査)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったとき又は軽自動車等に関し課税保留処分等相当と認めるに足りる事情を知り得たときは、別表第1の原因の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の調査要領の欄に定める調査を実施し、軽自動車税課税保留処分等事実確認調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)を作成するものとする。

(課税保留処分等の決定)

第5条 前条の調査に基づく決定は、軽自動車税課税保留処分等決議書(様式第3号)により行うものとし、第3条の規定による申請をした者があるときは、軽自動車税課税保留処分等決定通知書(様式第4号)により速やかに当該申請をした者に通知するものとする。

(課税保留処分等の時期)

第6条 課税保留処分等は、別表第1の課税保留処分等の原因となる日の属する年度の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。

2 町長は、課税保留処分等の記録について別途台帳を作成し、適切に管理するものとする。

(課税保留処分等の取消し)

第7条 町長は、課税保留処分等の理由が消滅したと認め、当該課税保留処分等を取り消すときは、事実の確認又は確認のための調査を実施した上、当該課税保留処分等の取消しを行うものとする。

2 前項の事実の確認又は確認のための調査については、別表第2の課税保留処分等の取消原因別処理一覧により処理するものとする。

3 第1項により課税保留処分等を取り消した軽自動車等について、当該年度に課税する場合は、随時により課税するものとする。

(課税台帳の職権抹消)

第8条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、軽自動車税職権抹消決議書(様式第5号)により課税台帳から職権で抹消することができるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の課税留保に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月22日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第3条、第4条、第7条及び第10条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(長和町軽自動車税の課税保留処分等に関する事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長和町軽自動車税の課税保留処分等に関する事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第3条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の長和町軽自動車税の課税保留処分等に関する事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条、第4条、第6条関係)

課税保留処分等原因別処理一覧

課税保留処分等原因

原因を証する書類

調査要領

課税保留処分等の原因となる日

盗難自動車

・申請書

・警察署長の証明書

・所管の警察署への照会(警察署長の証明書がない場合)

・証明書記載日

被災自動車

・申請書

・被災証明書

・被災証明書による確認

・証明書記載日

解体自動車

・申請書

・解体証明書

・解体証明書による確認

・証明書等がない場合は、自動車リサイクルシステムの車両状況照会による確認

・証明書記載日

・自動車リサイクルシステムによる確認の場合は解体年月日

所有者等行方不明

(職権による)

・住民登録、住民税課税資料等の調査

・現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取

・調査書により当該所有者等が行方不明となったことが認められる日

行方不明自動車

・申請書

・売買契約書等

・所有者等からの聞取り

・軽自動車検査協会に対する自動車登録ファイル閲覧による車検切れ状況等の調査

・車検満了日から6箇月を経過した日又は調査書により当該軽自動車等が行方不明となったことが認められる日

別表第2(第7条関係)

課税保留処分等取消原因別処理一覧

課税保留処分等原因

確認する書類等

復活する時期等

盗難自動車

・所管の警察署へ照会し、返還日を確認する。

送還された日の翌日以降(翌年度から課税)

所有者等行方不明

・現住所を明らかにする書類

保留分のうち最大3年まで復活(当該年度から課税)

行方不明自動車

・本人確認(運転免許証、個人番号カード等)

・納税証明書の交付を伴う場合は、納税者本人であることを確認する(代理人の場合は委任状を要する。)

保留分のうち最大3年まで復活(当該年度から課税)

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長和町軽自動車税の課税保留処分等に関する事務取扱要綱

平成25年4月1日 告示第6号

(平成29年5月30日施行)