○長和町自立支援医療費支給認定通則実施要綱
平成25年4月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 指定自立支援医療を実際に受ける者を「受診者」という。
2 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。
3 自立支援医療費の支給認定を申請しようとする者を「申請者」という。
4 住民基本台帳上の世帯を「世帯」という。
5 自立支援医療費の支給に際し支給認定に用いる世帯を「「世帯」」という。
(所得区分)
第3条 自立支援医療費については、法第58条第3項の規定により、自己負担について受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分(以下「所得区分」という。)を設け、所得区分ごとに負担上限月額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第35条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)を設けることとする。
2 所得区分及びそれぞれの負担上限月額は次のとおり。
(1) 生活保護 負担上限月額0円
(2) 低所得1 負担上限月額2,500円
(3) 低所得2 負担上限月額5,000円
(4) 中間所得層 負担上限月額設定なし
(5) 一定所得以上:自立支援医療費の支給対象外
3 前項第4号の中間所得層については、受診者が高額治療継続者(令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。いわゆる「重度かつ継続」。以下同じ。)に該当する場合には、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。
(1) 中間所得層1 負担上限月額5,000円
(2) 中間所得層2 負担上限月額10,000円
4 第2項第4号の中間所得層に該当する受診者であって高額治療継続者に該当しない者が育成医療を受ける場合には、平成27年3月31日までの間は、次のとおり別途所得区分を設け、それぞれの負担上限月額を設ける。
(1) 中間所得層(育成医療)Ⅰ 負担上限月額5,000円
(2) 中間所得層(育成医療)Ⅱ 負担上限月額10,000円
5 第2項第5号の一定所得以上については、受診者が「高額治療継続者」に該当する場合には、平成27年3月31日までの間は、自立支援医療費の支給対象とし、次のとおり別途所得区分及び負担上限月額を設ける。
(1) 一定所得以上(重度かつ継続) 負担上限月額20,000円
6 第2項第1号の生活保護の対象は、受診者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「支援給付世帯」という。)である場合であるものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(合計所得金額がマイナスとなる者については、0とみなして計算する。)
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第54条各号に掲げる各給付の合計金額
ア 市町村民税世帯非課税世帯とは、受診者の属する「世帯」の世帯員(世帯員の具体的な範囲は、第6条第1項による。)が自立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は町の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該住民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。
10 第2項第5号の一定所得以上の対象となるのは、受診者の属する「世帯」に属する者の市町村民税額(所得割)の合計が23万5,000円以上の場合であるものとする。
(「世帯」)
第4条 「世帯」については、第7項第2号を除き受診者と同じ医療保険に加入する者をもって、生計を一にする「世帯」として取り扱うこととする。
2 家族の実際の居住形態にかかわらず、また、税制面での取扱いにかかわらず、第7項第2号を除き医療保険の加入関係が異なる場合には別の「世帯」として取り扱う。
3 申請者から申請を受けた場合には、自立支援医療費支給認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の他、受給者の氏名が記載(被保険者本人として記載又は被扶養者として記載)されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)の写し(受診者が18歳未満である場合は受給者のものに加えて受診者の氏名が記載されている被保険者証等の写しも同時に)を提出させるものとする(カード型の被保険者証等については、その表面の写しが該当。以下同じ。)。あわせて、受診者の属する「世帯」に属する他の者の氏名が記載された被保険者証等の写しを提出させるものとする。
4 受診者が国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者である場合については、申請者の提示した被保険者証等の写しが「世帯」全員のものかどうかについて、申請者に住民票を提出させる、職権で調査する等の方法によって確認を行う。
5 「世帯」に属する他の者の氏名が記載された被保険者証等の写しについては、被保険者証等の形式や加入している医療保険によって、第6条のとおり所得区分の認定に際して対象となる者の範囲が異なることから、提出する必要のある範囲が異なることとなる点に留意すること。
6 市町村民税世帯非課税世帯や市町村民税額(所得割)の「世帯」における合計額については、受診者の属する「世帯」の世帯員(世帯員の具体的な範囲は第5条第1項による。)が自立支援医療を受ける日の属する年度(自立支援医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合にあっては、前年度)の課税状況を基準として判断することが基本となるが、自立支援医療を受ける日の属する月が4月から6月である場合であって、7月以降も継続して自立支援医療を受けることとなっているときには、これらに該当するかどうかにつき7月に再確認を行うことは必ずしも要さない。ただし、個別の判断によって再確認を行うことは妨げない。
7 「世帯」の範囲の特例
(1) 受診者と同一の「世帯」に属する親、兄弟又は子どもがいる場合であっても、その親、兄弟又は子どもが、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないこととしたときは、原則からいえば同一「世帯」であっても、特例として、受診者及びその配偶者を別の「世帯」に属するものとみなす取扱いを行うことを、受給者の申請に基づき選択できるものとする。
ア 前項第1号の特例を認め得る場合は、受診者及びその配偶者は市町村民税非課税である一方、これ以外に同一の「世帯」に属する者が市町村民税課税である場合のみとする。
イ 前項第1号の特例を認めるよう申請があった場合には、申請書(様式第1号)の他、受診者及びその配偶者が扶養関係に基づく各種控除(以下「扶養控除」という。)の対象となっていないかどうかを確認するため、同一「世帯」に属する者の市町村民税に係る税情報の記載された適宜の書面又は書面の写し及び被保険者証の写しの提出を求め、その内容を確認するものとする。なお、ある年度において扶養関係にあったものの、当該年度の途中で生計を別にしたような場合は、税の申告が年1回であることから、次年度の税申告時から扶養控除の対象から外れることとなる者については、本人から、その旨の確認を誓約書等適宜の方法によって得ることにより、別の「世帯」とみなす取扱いができるものとする。
(2) 受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入しない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなすものとする。
8 加入している医療保険が変更となった場合など「世帯」の状況が変化した場合は、新たな被保険者証の写し等必要な書面を添付の上、速やかに変更の届出をさせるものとする。なお、「世帯」の状況の変化に伴い支給認定の変更が必要となった場合には、別途支給認定の変更の申請が必要となる点に留意すること。
(「世帯」の所得の認定)
第5条 「世帯」の所得は、申請者の申請に基づき認定するものとする。
2 申請があったとしても、提出資料や申請者からの聞き取りから、所得が一切確認できなければ、原則として所得区分を第3条第1項第5号の一定所得以上として取り扱うこととする。また、市町村民税額(所得割)が23万5,000円未満であることについてのみ確認できた場合は、所得区分を同条第2項第4号の中間所得層として取り扱うこととし、同条第3項に該当する場合は所得区分を第2号の中間所得層2と、同条第4項に該当する場合は所得区分を第2号の中間所得層(育成医療)Ⅱとして取り扱うこととする。さらに、市町村民税非課税であることについてのみ確認できた場合には、所得区分を同条第2項第3号の低所得2として取扱うこととする。
3 「世帯」の所得の確認は、各医療保険制度の保険料の算定対象となっている者の所得を確認するものとする。
(「世帯」の所得区分の認定)
第6条 「世帯」の所得区分は、受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象となっている者(例えば、健康保険など被用者保険では被保険者本人、国民健康保険又は後期高齢者医療制度では被保険者全員)に係る市町村民税の課税状況等を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。また、各医療保険制度における自己負担の減額証等に基づいて市町村民税が非課税であることを認定しても差し支えない。なお、所得区分が第3条第2項第2号の低所得1に該当するかどうかを判断する場合には、申請者の障害年金等、特別児童扶養手当等の受給状況を示す公的機関発行の適宜の資料に基づき認定するものとする。
2 法第12条に基づき、認定に際し必要な事項につき調査を行うことが可能であるが、申請の際に税情報や手当の受給状況等に係る調査についての同意を書面で得るような取扱い等を行うことは差し支えない。なお、この同意は原則受給者から得るものとするが、これが困難な場合は、自らの身分を示す適宜の書面を提出させた上で、保護者等から同意を得てもよいこととする。
3 所得区分は、支給認定の審査時に把握されている所得状況に基づき認定するものとする。なお、所得状況について定期的に職権で把握し、職権で把握した所得に応じた所得区分に変更することも差し支えない。
(負担上限月額管理の取扱い)
第8条 自立支援医療において負担上限月額が設定された者については、管理票(様式第4号)を交付する。
4 受給者から、当該月の自己負担の累積額が負担上限月額に達した旨の記載のある管理票(様式第4号)の提出を受けた指定自立支援医療機関は、当該月において自己負担を徴収しないものとする。
(医療の種類と負担上限月額及び食事療養費)
第9条 自立支援医療の負担上限月額は、令第1条に規定される自立支援医療の種類(育成医療、更生医療又は精神通院医療)ごとに設定されるものである。例えば、同一の受診者が育成医療又は更生医療と精神通院医療とを同一月に受けた場合については、それぞれの種類ごとに負担上限月額が適用され、異なる種類間では合算を行わない。
2 所得区分が第3条第2項第4号の中間所得層である育成医療又は更生医療の受給者が複数の疾病に関して支給認定を受けた場合において、高額治療継続者に該当する疾病等に係る認定を含む時は、当該複数疾病に係る育成医療又は更生医療の自己負担の合計額について、高額治療継続者に係る負担上限月額を適用する。
3 育成医療及び更生医療に係る入院時の食事療養については、所得区分が第3条第2項第1号の生活保護及び生活保護移行防止のため食事療養費の減免措置を受けた受給者(以下「食費減免者」という。)以外の受給者には、医療保険における入院時の食事療養に係る標準負担額と同額分を自己負担させることとなる(健康保険の療養に要する費用の額の算定の例により算定した額が自立支援医療費の対象となりうるのだが、実際には医療保険が優先し、食事療養費分が医療保険から支払われるため、自立支援医療費からは食事療養費分が支払われないこととなる。)。一方、食費減免者には、入院時の食事療養に係る自己負担額を0円とするので、食費減免者以外の受給者とは異なり、自立支援医療費から少なくとも医療保険の標準負担額相当部分が支給されることとなる(原則的に健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額が自立支援医療費から支給されることとなるが、医療保険が優先するため、医療保険に加入している食費減免者については、最終的に医療保険の標準負担額相当部分のみが、生保世帯等で医療保険に加入していない食費減免者については、健康保険の食事療養費相当部分と標準負担額相当部分の合算分が、それぞれ自立支援医療費として支給されることとなる。)。
4 なお、入院時の食事療養に係る自己負担額については、負担上限月額を計算する際の自己負担額には含まれないことに留意すること。
(医療保険未加入者の取扱い)
第11条 自立支援医療費の申請の審査の段階で加入医療保険の把握を行い、加入手続を行っていない場合には、受診者又は保護者に対して手続を促すとともに、被用者保険の加入者又は後期高齢者医療制度の被保険者となる場合や、生活保護世帯の医療扶助又は支援給付世帯の医療支援給付の対象となっている場合を除き、町の国民健康保険主管課に連絡し、国民健康保険の加入手続が行われるようにすること。
2 自立支援医療費の受給者がその有効期間内に加入医療保険の資格を喪失した場合は、被用者保険の加入者となり得る場合や生活保護世帯又は支援給付世帯の対象となり得る場合を除き、速やかに町の国民健康保険主管課に連絡し、国民健康保険の加入手続が行われるようにすること。
(指定自立支援医療機関の窓口における自己負担額)
第12条 受給者の自己負担については、その性質上、医療保険制度における一部負担金の一部であるから、健康保険法第75条に規定する一部負担金の端数処理の規定が適用され、医療機関における自己負担の徴収に当たっては、10円未満の金額は、四捨五入して、自己負担を徴収するものであること。
2 所得区分が第3条第2項第4号の中間所得層であるため負担上限月額が設定されていない者について、医療費総額の1割相当額が医療保険の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費基準額を徴収すること。この場合、高額療養費は医療機関に支給されるものであること。
(医療保険各法等との関連事項)
第13条 他法に基づく給付が行われる医療との関係については、令第2条に規定されているとおりであること。したがって、結果的に、自立支援医療費の支給は、医療保険の自己負担部分を対象とすることとなるものであること。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。