○長和町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 指定自立支援医療を実際に受ける者を「受診者」という。

2 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。

3 自立支援医療費の支給認定を申請しようとする者を「申請者」という。

4 住民基本台帳上の世帯を「世帯」という。

5 自立支援医療費の支給に際し用いる医療保険単位の世帯を「「世帯」」という。

(自立支援医療(育成医療)の対象)

第3条 自立支援医療(育成医療)(以下単に「育成医療」とする。)の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとすること。

2 育成医療の対象となる障害は、次のとおり障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)第6条の17で定めるものであること。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(第5号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 内臓の機能の障害によるものについては、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くものとする。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とするものとする。

4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

第4条 支給認定の申請は、施行規則第35条に定めるところによるが、その具体的事務処理は次のとおりとする。

2 申請者は、受診者の保護者であって長和町に住所を有するものとする。

3 申請に当たっては、申請書(様式第1号)に指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療意見書(様式第2号。以下「医師の意見書」という。)、受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写しを添付すること。

4 医師の意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したものであること。

(支給認定)

第5条 町長が、所定の手続による申請を受理した場合は、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこと。なお、自立支援医療費の支給に要する費用の概算額の算定は、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について健康保険診療報酬点数表によって行うものとすること。

2 町長は、当該申請について、町が指定した医療機関の審査により育成医療を必要とすると認められた場合は、「世帯」の所得状況を確認の上、高額治療継続者(令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。いわゆる「重度かつ継続」。以下同じ。)への該当・非該当、長和町自立支援医療費支給認定通則実施要綱第3条に定める負担上限月額の認定を行った上で、施行規則の定めるところにより、自立支援医療受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付し、併せて指定自立指定医療機関の長にその旨通知するものとする。また、必要に応じ受給者に自己負担上限額管理票(様式第4号)を申請者に交付するものとする。認定を必要としないと認められる場合については、その旨、通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 育成医療の具体的方針は、受給者証(様式第3号)に詳細に記入するものとする。

4 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証(様式第3号)に記載されている医療に限られるものとする。

5 支給認定の有効期間は原則3箇月以内とし、3箇月以上に及ぶものについての支給認定に当たっては、特に慎重に取り扱うものとする。なお、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長1年以内とするものとする。

6 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することができるものとする。

7 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、交付していた受給者証(様式第3号)を受給者証返還届(様式第13号)により速やかに町長に返還させること。

8 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。なお、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないものとする。

(育成医療の再認定及び医療の具体的方針の変更)

第6条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)、申請者は、申請書(様式第1号)に再認定の必要性を詳細に記した医師の意見書(様式第2号)、被保険者証等のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証を添付の上、町長に申請するものとする。町長は再認定の要否等について、再認定が必要であると認められるものについて、再認定後の新たな受給者証(様式第3号)を交付し、併せて指定自立支援医療機関の長にその旨通知するものとする。再認定を必要としないと認められるものについては認定しない旨を第5条第2項の却下手続に準じて通知書(様式第5号)を交付するものとする。

2 有効期間内に医療の具体的方針の変更を行う場合は、受給者は、変更の申請書(様式第1号)に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書(様式第2号)を添付の上、町長あて申請するものとする。町長は育成医療の変更の要否等について変更が必要であると認められるものについて、変更後の新たな受給者証(様式第3号)を交付し、指定自立支援医療機関の長にその旨通知するものとする。なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とするものとする。また、変更を必要としないと認められるものについては、認定しない旨を前記第5条第2項の却下手続に準じて通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(受給者証記載事項の変更)

第7条 受給者証(様式第3号)に記載のある受給者、保護者又は申請時の被保険者証に変更が生じた場合は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第6号)に受給者証(様式第3号)と変更内容を証明できるものを添えて、速やかに町長へ提出させること。

(自立支援医療費の支給の内容)

第8条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第3条のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によること。

(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証(様式第3号)を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、町が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最少限度の治療材料及び治療装具のみを支給するものとする。なお、この場合は現物給付をすることができるものとすること。また、運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであるから支給は認めないものとする。

(3) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とする。なお、家族が行った移送等の経費については認めない。事前に町長に申請を行い、本人が歩行困難等により必要と認められる場合に支給するものとする。

2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象とするものとする。

(補装具費及び移送費等の支給申請)

第9条 補装具及び移送費等の支給申請は、自立支援医療(育成医療)補装具費支給申請書(様式第7号)、自立支援医療(育成医療)移送費給付申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、支給の可否を決定するものとし、支給する場合は、育成医療補装具費支給承認書(様式第8号)、自立支援医療(育成医療)移送費支給承認書(様式第11号)により申請者に通知し、併せて指定自立支援医療機関の長及び補装具製作者にその旨通知するものとする。なお、支給しない場合は、第5条第2項の却下手続に準じて通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(補装具費及び移送費等の請求)

第10条 補装具費については、次に掲げる書類により町長に請求するものとする。

(1) 育成医療補装具費請求書(様式第9号)(指定医療機関の担当医師の装着証明を受けたもの)

(2) 補装具製作者に対して補装具費を支払ったことを証明する領収書等の書類

(3) 補装具を装着した月の支払命令額を支払ったことを証明する領収書等の書類

(4) 委任状(申請者が請求及び受領の権限を補装具製作者に委任した場合)

2 移送費等については、次に掲げる書類により町長に請求するものとする。

(1) 自立支援医療(育成医療)移送費請求書(様式第12号)(指定医療機関の担当医師の証明を受けたもの)

(2) 申請者が当該費用を支払ったことを証明する領収書等の書類

(3) 委任状(申請者が受領の権限を他の者に委託した場合)

(育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払)

第11条 診療報酬の請求、審査及び支払については、昭和54年児発第564号通知「児童福祉法及び精神薄弱者福祉法の措置等に係る医療の給付に関する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」及び昭和49年児発第655号通知「育成医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」に定めるところによること。

(台帳等)

第12条 町は、育成医療の給付状況を明確にしておくため、受給者証の交付及び自立支援医療費の支給等について台帳等を備え付け、支給の状況を明らかにしておくものとする。

附 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月22日告示第11号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第3条、第4条、第7条及び第10条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(長和町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の長和町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年3月22日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長和町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第2条の規定による改正前の長和町自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱及び第3条の規定による改正前の長和町介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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長和町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日 告示第8号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第8号
平成28年3月22日 告示第11号
平成28年3月22日 告示第12号