○長和町地域生活支援事業実施規則

平成25年6月10日

規則第9号

長和町地域生活支援事業実施規則(平成18年長和町規則第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 理解促進研修、啓発事業(第3条・第4条)

第3章 自発的活動支援事業(第5条―第8条)

第4章 相談支援事業(第9条・第10条)

第5章 成年後見制度法人後見支援事業(第11条―第13条)

第6章 意思疎通支援事業(第14条―第25条)

第7章 日常生活用具給付事業(第26条―第40条)

第8章 手話奉仕員養成研修事業(第41条―第43条)

第9章 移動支援事業(第44条―第50条)

第10章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(第51条―第55条)

第11章 訪問入浴サービス事業(第56条―第64条)

第12章 日中一時支援事業(第65条―第70条)

第13章 自動車運転免許証取得・改造事業(第71条―第86条)

第14章 声の広報等発行事業(第87条―第92条)

第15章 雑則(第93条―第95条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達するため、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修、啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度法人後見支援事業

(5) 意思疎通支援事業

(6) 日常生活用具給付事業

(7) 手話奉仕員養成研修事業

(8) 移動支援事業

(9) 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業

(10) 訪問入浴サービス事業

(11) 日中一時支援事業

(12) 自動車運転免許取得・改造事業

(13) 声の広報等発行事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会やNPO法人等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。

第2章 理解促進研修、啓発事業

(目的)

第3条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業内容及び実施形式)

第4条 事業の内容は、地域住民に対して障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業とする。

2 前項の事業を実施する場合は、次のいずれかの形式による方法で事業を実施する。

(1) 教室等開催 障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病など)をわかりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問 地域住民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮・知識や理解を即す。

(3) イベント開催 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動 障害者別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成等、障害者に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) その他形式 上記の形式以外に、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

第3章 自発的活動支援事業

(目的)

第5条 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(対象者)

第6条 町に住所を有し、現に生活している障害者等、その家族又は地域住民等とする。

(事業内容及び実施形式)

第7条 事業の内容は、障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業とする。

2 前項の事業を実施する場合は、次のいずれかの形式による方法で事業を実施する。

(1) ピアサポート 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流活動を支援する。

(2) 災害対策 障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。

(3) 孤立防止活動支援 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を支援する。

(4) 社会活動支援 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援や、障害者等に対する社会復帰活動を支援する。

(5) ボランティア活動支援 障害者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。

(6) その他形式支援 上記の形式以外に、事業の目的を達成するために有効な形式により支援する。

(留意事項)

第8条 社会福祉協議会やNPO法人等へ委託又は補助する場合は、次に掲げる事項に留意すること。

(1) 支出された委託費又は補助金が単に団体を維持するための管理費として使用されていないかを精査し、真に事業目的だけに使用されているか確認すること。

(2) 特定の者のみが事業に携わるのではなく、多くの障害者等やその家族、地域住民が事業に関わるよう努めること。

第4章 相談支援事業

(目的)

第9条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(費用の負担)

第10条 相談支援事業に係る費用の負担は、無料とする。

第5章 成年後見制度法人後見支援事業

(目的)

第11条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業内容)

第12条 前条の目的を達成するために次に掲げる事業を実施しなければならない。

(1) 法人後見実施のための研修

 研修対象者 法人後見実施団体や法人後見の実施を予定している団体及び市民後見人や市民後見人の実施を予定している者等

 研修内容等 地域の実情に応じて、法人後見に要する運営体制、財源確保、障害者等の権利擁護、後見監督人との連携手法等、市民後見人の活用も含めた法人後見の業務を適正に行うために必要な知識・技術・倫理が修得できる内容の研修カリキュラムを作成するものとする。

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

 法人後見の活用等のための地域の実態把握

 法人後見推進のための検討会等の実施

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職により、法人後見団体が困難事例等に円滑に対応できるための支援体制の構築

(4) 法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

2 事業の実施に当たっては、地域の実情に応じて、複数の近隣市町村と連携し広域的に実施するなど、最も効果的な方法により実施すること。

(費用の負担)

第13条 研修受講等に係る教材費等については、受講者の負担とする。

第6章 意思疎通支援事業

(目的)

第14条 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(事業内容)

第15条 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を支援する。

(定義)

第16条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚、音声機能、言語機能若しくは視覚の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者、要約筆記者等

 手話通訳者

(ア) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者

(イ) 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者

(ウ) 手話奉仕員 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者

 要約筆記者

(ア) 要約筆記者 都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者

(イ) 要約筆記奉仕員 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者

(派遣対象者)

第17条 手話通訳者、要約筆記者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する障害者等で、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障があるものとする。

(派遣事業)

第18条 手話通訳者、要約筆記者等の派遣は、障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認めたときに行う。

2 手話通訳者、要約筆記者等の派遣区域は、長野県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(手話通訳者等の登録)

第19条 町長は必要と認められる手話通訳者、要約筆記者等を、手話通訳者、要約筆記者等登録台帳に登録するものとする。

(申請)

第20条 手話通訳者、要約筆記者等の派遣を受けようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者、要約筆記者等派遣の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(派遣の申請)

第21条 派遣を受けようとする障害者等は、あらかじめ手話通訳者・要約筆記者等派遣申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに派遣の要否を決定し、手話通訳者・要約筆記者等派遣決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(報告)

第22条 手話通訳者、要約筆記者等は、事業の完了後、手話通訳者、要約筆記者等実施報告書(様式第5号)及び手話通訳者・要約筆記者等派遣事業請求書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

(派遣費・旅費及び移動費)

第23条 町長は、前条の報告の提出を受けたときは、その内容を審査の上、次に掲げる費用を当該手話通訳者、要約筆記者等に支払うものとする。

(1) 派遣費については、1時間当たり、2,000円とし、1時間を超えた場合、30分毎1,000円を支払うものとする。

(2) 旅費については、自家用車の場合は1kmあたり37円、公共交通機関利用の場合は実費とする。(ただし、最も効率的、かつ経済的な方法及び経路による。)

(3) 移動費については、1時間当たり、1,000円とし、1時間を超えた場合、30分毎500円を支払うものとする。

(費用の負担)

第24条 手話通訳者、要約筆記者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

(遵守事項)

第25条 手話通訳者、要約筆記者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

第7章 日常生活用具給付事業

(目的)

第26条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第27条 この章において「重度障害者等」とは、町内に居住地を有する障害者等とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第28条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第29条 用具の給付等を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第30条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第31条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定(却下)したときには、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)(様式第7号。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第32条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第33条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第34条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、住民税課税世帯については費用の10%、生活保護・住民税非課税世帯については無料とする。

(業者への支払い)

第35条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(貸与の取消し)

第36条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度の身体障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第37条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第38条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第39条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第34条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第40条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。

第8章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第41条 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(対象者)

第42条 事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で、町長が適当と認めた者とする。

(事業内容)

第43条 聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。

2 研修の実施については、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)のカリキュラムによるものとする。

第9章 移動支援事業

(目的)

第44条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第45条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(対象者)

第46条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(申請)

第47条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。

(決定)

第48条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第49条 申請決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、事業に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、住民税課税世帯については費用の5%、生活保護・住民税非課税世帯については無料とする。

(業者への支払い)

第50条 町長は、業者から事業に係る費用の請求があったときは、別表第2に掲げる基準額から前条の規定により納入義務者が業者に支払った自己負担額を控除した額を支払うものとする。

第10章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(目的)

第51条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第52条 事業の対象者は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児を支給決定障害者とする。

(申請)

第53条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第54条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第55条 事業に要する費用の負担は、無料とする。

第11章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第56条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第57条 この章において「身体障害者」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者をいう。

(対象者)

第58条 訪問入浴サービスの利用対象者は、次の各号に該当する身体障害者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(1) 町内に居住している者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(事業内容)

第59条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

2 入浴の回数は、対象者の希望により週1回までとする。

(申請)

第60条 訪問入浴サービスを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)とともに訪問入浴サービス利用診断書(様式第8―1号)及び訪問入浴サービス利用誓約書(様式第8―2号)を添付して利用を希望する7日前までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の地域生活支援事業利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定して、地域生活支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス利用者名簿に記録するものとする。

(届出及び意見書更新の義務)

第61条 前条第2項による決定の通知を受けた者又はその家族(以下この章において「利用者等」という。)は、利用者等の状況に変更が生じた場合、訪問入浴サービス利用状況変更届(様式第8―3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第62条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴をするときは、1人以上の付添人を付け入浴に立会うこと。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(入浴の停止又は廃止)

第63条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。

(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 町長は前項の規定により、入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利用停止・廃止通知書(様式第8―4号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第64条 利用者等は、事業の利用に係る経費の1割の額を町長又は利用事業者に支払うものとする。

第12章 日中一時支援事業

(目的)

第65条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第66条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者等とする。

(申請)

第67条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第68条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第69条 申請決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、事業に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、住民税課税世帯については費用の5%、生活保護・住民税非課税世帯については無料とする。

(業者への支払い)

第70条 町長は、業者から事業に係る費用の請求があったときは、別表第3に掲げる基準額から前条の規定により納入義務者が業者に支払った自己負担額を控除した額を支払うものとする。

第13章 自動車運転免許証取得・改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(目的)

第71条 障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下この節において「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第72条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 長野県療育手帳制度実施要綱による療育手帳及びこれに準ずる手帳の交付を受けた者

(助成金の額)

第73条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、1人当たり10万円を限度とする。

(申請)

第74条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6箇月以内に地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 療育手帳等の写し

(決定等)

第75条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第76条 決定者は、免許取得後速やかに補助金交付申請書に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第77条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第78条 町長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳を整備するものとする。

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業

(目的)

第79条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下この節において「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第80条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下この節において「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の換向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキという。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第81条 この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

(申請)

第82条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この節において「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6箇月以内に地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 車検証の写し

(4) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定等)

第83条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第84条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この節において「決定者」という。)は、町長の指定する期日までに補助金交付申請書に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第85条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第86条 町長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳を整備するものとする。

第14章 声の広報等発行事業

(目的)

第87条 声の広報等発行事業(以下この章において「事業」という。)は、文字による情報入手が困難な視覚障害者に、声の広報等を発行することにより、視覚障害者の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第88条 この事業の対象者は、町内に住所を有する文字による情報の入手が困難な視覚障害者とする。

(事業内容)

第89条 事業で提供する情報は、次のとおりとする。

(1) 町の広報

(2) その他町長が特に必要と認める情報

(利用申請)

第90条 事業を利用しようとする者は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第91条 町長は、前条に規定する申請を受理した時は、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用料)

第92条 この事業の利用料は、無料とする。

第15章 雑則

(支給量の決定)

第93条 第7章第9章第11章第12章における事業において町長は、それぞれ個人の適性に応じた支給量の決定を行う。

(費用負担額の減免・軽減)

第94条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。

2 障害者等の利用者負担軽減を図るため、地域生活支援事業の月額上限額を次に掲げる額に設定する。

(1) 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯においては、0円とする。

(2) 市町村民税課税世帯においては18,600円とする。

(補足)

第95条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成26年3月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長和町地域生活支援事業実施規則の規定は、施行日以後に行われた移動支援事業のサービスについて適用し、施行日前に行われた移動支援事業のサービスについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月22日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第7条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(長和町地域生活支援事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の長和町地域生活支援事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年9月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第28条、第39条関係)

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額

備考

給付

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY(デジタル音声情報システム)方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

85,000円


盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

13,300円


点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円


電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円


盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円


点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

一般図書との差額分


盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円


視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円


歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円


点字ディスプレイ

視覚障害又は聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上又は聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円


視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円


聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円


聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声若しくは発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

71,000円


聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円


便器

下肢又は体幹機能障害2級以上、又は難病患者であって常時介護を要する者

障害者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

30,000円


特殊便器

上肢障害2級以上、又は難病患者であって上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円


特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)又は難病患者であって寝たきりの状態にある者

褥創じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円


特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上、又は難病患者であって寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練をすることができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円


訓練用ベッド

難病患者であって下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は足の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円


特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)、又は難病患者であって自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円


入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円


体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介護を要する者に限る。)、又は難病患者であって寝たきりの状態にある者

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円


携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声若しくは発語に著しい障害を有する者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円


入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者、又は難病患者であって、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く。

8年

90,000円


移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある2級以上の者、又は難病患者であって下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が重度身体障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものは除く。

4年

159,000円


歩行支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者、又は難病患者であって下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用に供するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く。

8年

60,000円


居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)、又は難病患者であって下肢又は体幹機能に障害のある者

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円


透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円


酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円


ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者、又は難病患者であって呼吸器機能に障害のある者

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円


電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者、又は難病患者であって呼吸器機能に障害のある者

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円


動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者であって人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能の機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円


火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円


自動消火器

障害等級2級以上又は難病患者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円


ストマ用具(蓄尿袋・蓄便袋)

ぼうこう直腸機能障害のある身体障害者であって、必要と認められるもの

障害者が容易に使用し得るもの

蓄尿袋は1人当たり月額 11,300円まで、蓄便袋は1人当たり月額 8,600円まで


紙おむつ

身体障害であってストマ用具を装着できないもの。脳性麻痺等脳原生運動機能障害により、排尿または高度な排便機能障害で意思表示が困難なもの

障害者が容易に使用し得るもの

月額12,000円まで

新規申請の場合は、医師による意見書が必要。20歳を超えてから発症した脳原生麻痺等は給付対象外。

集尿器(男性用)

ぼうこう機能障害者で高度の排尿機能障害をもつもの

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけたもの(ラテックス製又はゴム製に限る。)

1年

7,700円


集尿器(女性用)

ぼうこう機能障害者で高度の排尿機能障害をもつもの

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの

1年

8,500円


情報・通信支援用具

上肢・体幹又は視覚障害2級以上の者

情報機器を使用する際に必要な周辺機器

3年

100,000円


視覚障害者用パソコン周辺機器

視覚障害2級以上の者のうち、情報機器を使用することにより周辺機器等を必要とするもので、社会参加が見込まれる者

次のいずれかの性能を有する周辺機器等、又はそれに準ずる性能を有する周辺機器等であること。

(1) 入力文字を音声化するソフト

(2) 強度の弱視者用に文字等を拡大するソフト

(3) 画面の文字を音声化するソフト

対象者1人1回限り対象者1人当たり100,000円まで


上肢機能障害者用パソコン周辺機器

上肢機能障害2級以上の者のうち、情報機器を使用することにより周辺機器等を必要とするもので、社会参加が見込まれる者

次のいずれかの性能を有する周辺機器等、又はそれに準ずる性能を有する周辺機器等であること。

(1) 障害に合わせることができる大型キーボード

(2) マウスが使えない者のための操作棒

(3) 把握が困難な者のためのスイッチ

対象者1人1回限り対象者1人当たり100,000円まで


頭部保護帽

次の各号のいずれかに該当する者

(1) 平衡機能又は下肢又は体幹機能障害者

(2) 知的障害者

(3) 精神障害者

ヘルメット型で転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

3年

15,200円


貸与

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの


ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの


共同利用

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害者

編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの


別表第2(第50条関係)

サービス内容等

個別移動支援

グループ移動支援

身体介護あり

身体介護なし

グループ支援

(2人)

グループ支援

(3人以上)

移動支援(30分ごと。以下同じ。)

1,000円

820円

410円

270円

移動支援(午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時まで)

1,250円

1,025円

513円

338円

支援加算

1,200円

なし

なし

備考:ただし、連続して8時間を超える移動支援を実施する場合には、8時間を超える部分は基準額に算定しない。

別表第3(第70条関係)

サービスの内容

障害者等の区分(備考参照)

区分A

区分B

区分C

日中における活動の場の提供(30分ごと)

410円

330円

270円

ただし、連続して8時間を超える日中における活動の場の提供を実施する場合には、8時間を超える部分は基準額に算定しない。

低所得者世帯に属する利用者へ食事提供を行った場合

1回につき 420円

送迎を行った場合

1回につき540円。ただし、片道の場合は1回につき270円とする。

備考

1 障害者等の区分は、次の基準に基づき町長が認定するものとする。

区分

障害の程度

区分A

食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

区分B

食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

区分C

区分A及び区分Bに該当しない程度

2 サービス事業者は、送迎を行うときは、道路運送法(昭和26年法律第183号)等の法令等に抵触しないこと。

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長和町地域生活支援事業実施規則

平成25年6月10日 規則第9号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成25年6月10日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第2号
平成27年3月23日 規則第7号
平成28年3月22日 規則第5号
平成29年9月25日 規則第14号