○長和町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日の間(以下「特例期間」という。)において、一般職の職員に支給する給与の支給に関し必要な事項を定めるため、長和町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長和町条例第39号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間において、給与条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.9を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 特例期間においては、給与条例第35条第1項第2項及び第3項の規定により支給される給与に当たっては、次の各号に定める額とする。

(1) 給与条例第35条第1項 給料については、前項に定める額とする。

(2) 給与条例第35条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

附 則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

長和町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第32号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成25年6月27日 条例第32号