○長和町私債権管理条例
平成25年9月27日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、長和町(以下「町」という。)の私債権の管理に関する事務処理について、必要な事項を定めることにより、町の私債権の適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町の私債権」とは、金銭の給付を目的する町の権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の私債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の定めに従い、町の私債権の適正な管理と、合理的かつ実効的な債権回収に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の私債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより債権管理台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長は、町の私債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 担保の付されている町の私債権(保証人の保証がある町の私債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある町の私債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第8条 町長は、町の私債権について履行期限を繰上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し、履行期限を繰上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合、その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第9条 町長は、町の私債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の私債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第10条 町長は、町の私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び徴収をしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第11条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難及びその他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る町の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る町の私債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第12条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした町の私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約をした場合は、最初に履行延期の特約をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該町の私債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
3 前2項の免除をする場合については、議会の議決は、これを要しない。
(放棄)
第13条 町長は、町の私債権について次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難と認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別な理由がある場合を除く)。
(5) 第10条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により町の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。