○長和町私債権管理条例施行規則

平成25年9月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町私債権管理条例(平成25年長和町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(債権管理台帳)

第2条 町の私債権の管理に関する事務を取扱う主管課長は、条例第5条の規定による債権管理台帳を整備するものとする。

2 前項の債権管理台帳には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 私債権の名称、金額及び納期限

(2) 債務者の住所、氏名(法人の場合は名称代表者名)及び連絡先

(3) 債務者の勤務先、収入状況、保証人及び担保に関すること。

(4) 消滅時効の期日及び時効の援用の有無に関すること。

(5) 時効の中断の要件、納付誓約に関すること。

(6) 他の公租、公課の賦課状況、支払い状況に関すること。

(7) その他町の私債権の管理に必要な事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促については、原則として納期限経過後30日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき履行期限は、その発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(相当の期間)

第4条 条例第7条に規定する「相当の期間」は、概ね1年とし、条例第10条及び第13条第1項第5号に規定する「相当の期間」は、概ね1年以上とする。

(議会への報告)

第5条 条例第13条第2項に規定する報告は、次掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 私債権の名称

(2) 私債権の額

(3) 放棄の理由

(4) 前3号に掲げるものほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

長和町私債権管理条例施行規則

平成25年9月27日 規則第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成25年9月27日 規則第10号