○長和町私債権管理条例施行規則
平成25年9月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町私債権管理条例(平成25年長和町条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(債権管理台帳)
第2条 町の私債権の管理に関する事務を取扱う主管課長は、条例第5条の規定による債権管理台帳を整備するものとする。
(1) 私債権の名称、金額及び納期限
(2) 債務者の住所、氏名(法人の場合は名称代表者名)及び連絡先
(3) 債務者の勤務先、収入状況、保証人及び担保に関すること。
(4) 消滅時効の期日及び時効の援用の有無に関すること。
(5) 時効の中断の要件、納付誓約に関すること。
(6) 他の公租、公課の賦課状況、支払い状況に関すること。
(7) その他町の私債権の管理に必要な事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促については、原則として納期限経過後30日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき履行期限は、その発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(相当の期間)
第4条 条例第7条に規定する「相当の期間」は、概ね1年とし、条例第10条及び第13条第1項第5号に規定する「相当の期間」は、概ね1年以上とする。
(議会への報告)
第5条 条例第13条第2項に規定する報告は、次掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 私債権の名称
(2) 私債権の額
(3) 放棄の理由
(4) 前3号に掲げるものほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。