○長和町空き家情報登録制度実施要綱
平成25年9月27日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家情報登録制度について必要な事項を定めることにより、町内における空き家を有効活用し、町民と都市住民等との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 空き家 個人が専ら自己の居住の用に供するため町の区域内に建築した建物であって、現に居住していないもの(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地又は建物の跡地をいう。ただし、工場や店舗等の事業の用に供することを目的とするもの、アパート等の賃貸、分譲を目的とするもの、及び別荘を除く。
(2) 物件所有者 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる個人をいう。
(3) 空き家希望者 町内へ定住又は定期的に滞在すること等を目的として、空き家の利用を希望する個人をいう。
(2) 空き家情報登録制度の利用の拡大に関する業務
(3) 空き家希望者が空き家へ移住又は定期的に滞在することに関して支援する業務
2 前項の規定にかかわらず、町長は、空き家の売買又は賃貸借に関する交渉及び契約並びにこれらに関するトラブルについては、一切これに関与しないものとする。
(空き家の登録の抹消)
第6条 町長は、空き家情報登録台帳に登録した日から2年を経過した空き家については、当該台帳における登録を抹消するものとする。ただし、再度の登録を妨げない。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第7条 登録物件所有者は、空き家情報登録台帳に登録された事項(権利に関する事項を除く。)に変更があったときは、空き家情報登録変更届書(様式第6号)にその変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。
(利用登録の抹消)
第9条 町長は、空き家情報利用登録台帳に登録した日から2年を経過した前条第2項の規定による登録を受けた空き家希望者(以下「登録空き家希望者」という。)については、当該台帳における登録を抹消するものとする。ただし、再度の登録を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、登録空き家希望者から空き家情報利用登録台帳における登録抹消の申し出があったときは、当該台帳における登録を抹消するものとする。
(1) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 申込内容に虚偽があったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第10条 登録空き家希望者は、空き家情報利用登録台帳に登録された事項に変更があったときは、空き家情報利用登録変更届書(様式第11号)を町長に届け出なければならない。
(交渉の申込み及び通知)
第11条 登録空き家希望者が交渉を希望する登録物件のあるときは、空き家情報物件交渉申込書(様式第12号)に希望物件の番号その他必要な事項を記入し、町長に申し込むものとする。
3 前項の通知を受けた登録物件所有者又は仲介等を行う者は、遅滞なく当該登録空き家希望者と交渉し、町長へその交渉内容を報告するものとする。
(登録物件所有者と登録空き家希望者の交渉等)
第12条 町長は、仲介等を業とする者であって、登録物件所有者と登録空き家希望者との交渉を円滑に行うための幅広い知識を有すると認めるものと、仲介等に関する協定を締結するものとする。
2 登録物件所有者は、登録空き家希望者との仲介等を希望するときは、前項の規定により町長と協定を結ぶ者に、町長を通じて依頼するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 登録物件所有者と登録空き家希望者は、空き家情報登録制度における個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。