○長和町暴力団排除条例施行規則

平成25年12月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町暴力団排除条例(平成25年長和町条例第39号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者)

第2条 条例第6条第1項の暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 暴力団員が役員(事業者の業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)である事業者

(2) 暴力団員が業務統括者(支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事業所その他の組織の業務を統括する者をいう。以下同じ。)である事業者(前号に掲げる者を除く。)

(3) 暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する事業者(前2号に掲げる者を除く。)

(4) 次に掲げる行為をした事業者(当該事業者が法人である場合にあっては、役員又は業務統括者が当該行為をした事業者)

 自己若しくは自己の関係者の利益を図り又は特定の者に損害を加える目的で、暴力団の威力を利用する行為

 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

 に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない金品その他の財産上の利益の供与をする行為

 からまでに掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる行為

(5) 暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これらの者を相手方として、条例第6条第1項に規定する町の事務事業の契約に係る下請その他の契約を締結した事業者

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

長和町暴力団排除条例施行規則

平成25年12月25日 規則第13号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑/第1節
沿革情報
平成25年12月25日 規則第13号