○長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金交付要綱

平成26年3月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域産業の発展を図るため、町内の中小企業者等が新製品・新技術開発ために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に工場又は研究機関等(長和町産業振興条例(平成20年長和町条例第16号)第2条に規定する工場又は研究機関等をいう。)を有する次の各号のいずれかに該当する中小企業者等とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体

2 補助金の交付条件は、町税等の滞納がないこととする。

(対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

既存又は類似の商品と比較して性能、技術面で著しい新規性、独創性が認められる商品を生産するために要する経費のうち、次に掲げるもの

1 原材料及び副材料の購入に要する経費

2 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

3 外注加工に要する経費

4 技術導入の受入に要する経費

5 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費

2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書

(2) 補助事業収支予算書

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(審査委員会)

第5条 補助対象事業の選考等を行うため、長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、前条の規定による申込書の提出があった事業について審査し、内容及び補助金の査定を行う。

3 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

4 委員は町長が任命する。

5 委員会に委員長を置き、副町長がその職にあたる。

6 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

7 委員会は、委員長が召集し、会議の議長となる。

8 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

9 委員会は、当該事業関係者から事業実施に係わる意見を聞くことができる。

10 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(補助金の交付回数)

第6条 補助金交付回数は、同一年度内において、同一中小企業者等に対して、1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、規則第6条の通知をするときは、長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金交付(不交付)決定通知(様式第2号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 経費の支払を証する領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、規則第13条の額の確定通知をするときは、長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は、規則第13条に規定する補助金等確定通知書の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出して行わなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金交付要綱

平成26年3月25日 告示第5号

(平成26年4月1日施行)