○長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金交付要綱
平成26年3月25日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域産業の発展を図るため、町内の中小企業者等が新製品・新技術開発ために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に工場又は研究機関等(長和町産業振興条例(平成20年長和町条例第16号)第2条に規定する工場又は研究機関等をいう。)を有する次の各号のいずれかに該当する中小企業者等とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
2 補助金の交付条件は、町税等の滞納がないこととする。
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
既存又は類似の商品と比較して性能、技術面で著しい新規性、独創性が認められる商品を生産するために要する経費のうち、次に掲げるもの 1 原材料及び副材料の購入に要する経費 2 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費 3 外注加工に要する経費 4 技術導入の受入に要する経費 5 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費 | 2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。 |
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書
(2) 補助事業収支予算書
(3) 納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(審査委員会)
第5条 補助対象事業の選考等を行うため、長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条の規定による申込書の提出があった事業について審査し、内容及び補助金の査定を行う。
3 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
4 委員は町長が任命する。
5 委員会に委員長を置き、副町長がその職にあたる。
6 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
7 委員会は、委員長が召集し、会議の議長となる。
8 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
9 委員会は、当該事業関係者から事業実施に係わる意見を聞くことができる。
10 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(補助金の交付回数)
第6条 補助金交付回数は、同一年度内において、同一中小企業者等に対して、1回限りとする。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、長和町中小企業者等新製品・新技術開発支援事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 経費の支払を証する領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。