○長和町特産品開発事業補助金交付要綱
平成26年3月25日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、長和町の地域資源を活用した特産品開発及び販路拡大を促進することにより地域産業の育成及び振興を図るとともに特産品を通じて長和町の情報発信が見込まれる事業(以下「長和町特産品開発事業」という。)を実施する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「特産品」とは、生産又は製造若しくは加工の工程が町内において施され、長和町の名を冠し、町を情報発信することができる農林水産加工品、工芸品等をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、特産品開発事業に取り組む町内に住所を有する個人、法人、団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、町税及びその他使用料を滞納している者は、補助金の交付対象者としない。
(補助の対象)
第4条 補助金の交付対象となる事業は次のとおりとする。
(1) 特産品開発団体等育成事業
(2) 特産品開発事業
(3) 特産品販路開拓事業
(補助率等)
第5条 補助金の交付対象となる経費、対象期間及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、長和町特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(特産品開発事業審査委員会)
第7条 補助対象事業の選考等を行うため、長和町特産品開発事業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条の規定による申込書の提出があった事業について審査し、内容及び補助金交付額の査定を行う。
3 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
4 委員は、長和町職員のうちから町長が任命する。
5 委員会に委員長を置き、副町長がその職にあたる。
6 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
7 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
8 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
9 委員会は、当該事業関係者から事業実施に係わる意見を聞くことができる。
10 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(補助金の交付回数)
第8条 補助金の交付回数は、同一年度内において、同一交付対象者に対して、1回限りとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、長和町特産品開発事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 実績調書
(2) 収支決算書
(3) 経費の支払を証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書は、事業完了日から1箇月以内又は、交付決定を受けた年度の3月30日までに、町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 対象期間 | 補助率 |
特産品開発団体等育成事業 | (1) 法人化等組織の強化に要する経費 (2) 市場調査及び開発計画に係る経費 (3) 開発研究に資する先進地視察に要する経費 (4) 人材育成にかかわる経費 (5) その他、町長が認める経費 | 1団体につき3会計年度を限度とする。 | 2分の1以内の額。ただし10万円を限度とする。 |
特産品開発事業 | (1) 新商品開発にかかわる原材料等購入経費 (2) 新商品開発員にかかわる経費 (3) デザイン及び商標等に要する経費 (4) その他町長が認める経費 | 1品目につき3会計年度を限度とする。 | |
特産品販路開拓事業 | (1) 新商品にかかわる商談会等出展に要する経費 (2) 試供品及び商品PRに要する経費 (3) 販売員にかかわる経費 (4) その他町長が認める経費 |
備考
1 補助金額の算定において、1,000円未満の端数は切り捨てる。
2 補助金は、本事業以外の類似する補助及び助成事業と重複して交付することはできない。