○長和町指定特定相談支援事業者等指導実施要綱
平成26年3月25日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第10条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34第1項の規定に基づき、事業者等に対して行う指導に関する基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス(以下「サービス」という。)の質の確保及び自立支援給付の支給の適正化を図ることを目的とする。
(指導の対象)
第2条 指導の対象は、次に掲げる者(以下「事業者等」という。)とする。
(1) 指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る指定特定相談支援事業所の管理者又は従業者であった者
(2) 指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る指定障害児相談支援事業所の管理者又は従業者であった者
(指導方針)
第3条 事業者等に対する指導は、次の各号に掲げる基準等に規定されるサービスの取扱方法、自立支援給付に係る費用の請求等に関する事項等を周知及び徹底させることを方針とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談の支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(4) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(5) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(指導の形態)
第4条 指導の形態は、実地指導とし、町が指導の対象となる事業者等の事業所において行うものとする。
(指導対象の選定)
第5条 指導は、原則として全ての事業者等を対象とする。この場合において、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次の基準等に基づいて対象の選定を行うものとする。
(1) 新たにサービスを開始した事業者等をその都度必ず選定し、サービスの開始から概ね6月以内に指導を行うものとする。
(2) 前年度及び前々年度において指導の対象外となった事業者等は、前年度及び前々年度に指導を行った事業者等よりも優先して対象に選定する。
(3) その他町長が特に必要と認める事業者等、町長がその都度選定する。
(指導通知)
第6条 町長は、指導の対象となる事業者等を決定したときは、当該事業者等に対し、あらかじめ次の事項を文書により通知するものとする。
(1) 指導の対象となった旨、根拠規定及び目的
(2) 指導の日時及び場所
(3) 指導職員名
(4) 事前提出書類及び当該書類の提出期限
(5) 指導当日に準備すべき書類等
(6) その他町長が特に必要と認める事項
(指導方法)
第7条 実地指導は、別に定める主眼事項等に基づき、事業者等の関係書類を閲覧するとともに面談により行うものとする。
(指導結果の講評等)
第8条 指導職員は、指導終了後、事業者等に対して指導結果の講評を行い、改善が必要な事項については、所要の改善を行うように指導するものとする。
2 前項に規定する改善を要すると認められた事項については、文書により改めて通知するものとする。
(改善報告書の提出等)
第9条 事業者等は、改善を要すると認められた事項について、町が定めた期限までに改善を行うとともに改善報告書を提出しなければならない。
(監査への変更)
第10条 指導の際に次の状況を確認した場合は、指導を中止し、直ちに長和町指定特定相談事業者等監査実施要綱(平成26年長和町告示第8号)に規定する監査を行うとともに、必要に応じ行政上の措置を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 自立支援給付に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。