○長和町指定特定相談支援事業者等監査実施要綱
平成26年3月25日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の27、第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34、第24条の35及び第24条の36の規定に基づき、事業者等に対して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、自立支援給付対象サービス(以下「サービス」という。)の質の確保並びに自立支援給付の支給の適正化を図ることを目的とする。
(監査の対象)
第2条 監査の対象は、次に掲げる者(以下「事業者等」という。)とする。
(1) 指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る指定特定相談支援事業所の管理者又は従業者であった者
(2) 指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る指定障害児相談支援事業所の管理者又は従業者であった者
(監査方針)
第3条 監査は、事業者等のサービスの内容等について、法第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は自立支援給付に係る費用の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(監査対象となる事業者等の選定基準)
第4条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 事業者等へ寄せられる苦情
(3) 自立支援給付の請求データ等の分析から特異な傾向を示す事業者
(4) 実地指導において確認した情報
(監査の実施)
第5条 町長は、指定基準違反等の確認が必要であると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(監査結果の通知等)
第6条 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、文書によってその旨の通知を行うものとする。
2 町長は前項の文書で通知した事項について、当該事業者等に対して、期限を定めて文書により報告を求めるものとする。
(行政上の措置)
第7条 町長は、指定基準違反等が認められた場合は、直ちに行政上の措置を行うものとする。
2 町長は、前項の勧告に事業者等が従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 第1項の規定により勧告を受けた事業者等は、期限内に文書により改善内容等についての報告を行うものとする。
(命令)
第9条 町長は、事業者等が正当な理由がなく前条第1項の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
2 町長は、前項の命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により命令を受けた事業者等は、期限内に文書により改善内容等についての報告を行うものとする。
(指定の取消等)
第10条 町長は、指定基準違反等の内容等が、法第51の29第2項各号及び児童福祉法第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。
(聴聞等)
第11条 町長は、監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。
(経済上の措置)
第12条 町長は、勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、自立支援給付の全部又は一部について、法第8条第2項に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うものとする。
2 町長は、取消処分等を行った場合には、原則として、法第8条第2項及び児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。