○長和町婚活支援事業補助金交付要綱
平成26年3月25日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年の少子化の要因となっている晩婚化、未婚化の進行を踏まえ、長和町内において結婚のための出会いの場を積極的に創出する事業を行う団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部又は全部を補助することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の対象となる事業を実施する者(以下「事業者」という。)は、町内に事業所を置く公共団体、民間団体及び企業とする。ただし、次に掲げる団体は対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とした団体
(2) 営利を目的として結婚相手紹介業を営む団体
(3) 前2号に掲げる団体を構成員とする団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する婚活支援事業とする。
(1) 結婚を目的として20歳以上の男女が出会うための交流会等(以下「交流会」という。)を企画し、実施すること。
(2) 町内の観光施設、自然環境、特産物等の資源を活用した交流会を実施し、実施後も若者の交流人口の増大に寄与することが見込まれる事業であること。
(3) 交流会の参加者は10人以上とし、町内在住又は勤務する者が参加者全体の半数以上であること。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りではない。
(4) 交流会は適正な額の参加者負担金を設定し、参加者から徴収すること。
(5) 交流会は原則として、町内の施設等を会場とすること。
(6) 交流会の参加者は、事業者である団体が、その組織内の関係者に限定することなく、一般から広く参加者を募るものであること。
(7) 営利を主たる目的とせず、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。
(8) 事業実施に際し、事故防止に万全を期すること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、事業に要する経費のうち別表に定める補助対象経費とする。ただし、上限20万円とする。
2 事業者は同年度内に2回まで補助金の交付を受けられるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、事業実施の2箇月前までに長和町婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び関係書類を、町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 交付決定者は、事業の実施状況、経費の支出状況等の報告を町長から求められたときは、該当する事項に関する書類を提出し、状況報告を行うものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、30日以内に長和町婚活支援事業補助金実績報告書(様式第5号)及び関係書類を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部を返還させることができる。
(2) 町長に提出した書類及び報告に偽りがあったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正な行為があったとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 備考 |
報酬 講師等に係る報酬・謝礼に要する経費 | 交流会に係る人件費は対象外とする。 |
旅費 講師等の旅費に要する経費 | |
消耗品 交流会における消耗品に要する経費 | 町内での調達を原則とするが、事業の実施に不可欠な場合はこの限りではない。 |
食糧費 講師等に係る食事代に要する経費 | 参加者の飲食代(食料材料費も含む)については対象外とする。 |
印刷製本費 交流会における印刷及び製本に要する経費 | |
役務費 宣伝広告等に要する経費 郵便等の通信に要する経費 交流会における損害保険に要する経費 その他交流会における役務に要する経費 | |
使用料及び賃借料 施設使用料及び借り上げ料に要する経費 (施設備付けの設備、備品等も含む) バス借上げ料等の移動手段に要する経費 その他交流会における使用料及び賃借料に要する経費 | 施設使用料及び借上げ料については町内施設の場合に限る。 |
委託料 交流会における委託に要する経費 | |
備品購入費 交流会における備品購入に要する経費 | |
その他町長が必要と認める経費 |