○長和町温泉施設条例
平成26年6月18日
条例第10号
(設置)
第1条 自然の恵みである温泉を活用し、住民の健康及び福祉の増進並びに個性豊かな地域づくりを促進させるため、温泉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町長門温泉やすらぎの湯 | 長和町古町2436番地1 |
長和町和田宿温泉ふれあいの湯 | 長和町和田4329番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 前条に定める温泉施設(以下「両温泉施設」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 町長は、前項の指定をする場合において、両温泉施設の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 両温泉施設の利用の許可に関する業務
(2) 両温泉施設の管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、両温泉施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務
(指定管理者の注意義務)
第5条 指定管理者は、両温泉施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の注意義務)
第6条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用料金)
第8条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、両温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免等)
第9条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は免除することができる。
2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、指定管理者に対し、利用料金を減免し、又は免除することを命令することができる。
4 町長は、前項に規定する命令をする場合は、減免又は免除の方法、範囲並びに当該命令により指定管理者の収入とならない利用料金の補填の有無、その他必要な事項をあらかじめ指定管理者と協議しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
3 やすらぎの湯条例及びふれあいの湯条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なおそれぞれの条例の例による。
(廃止)
4 やすらぎの湯条例及びふれあいの湯条例は、廃止する。
別表(第8条関係)
施設名 | 利用区分 | 金額 | ||
やすらぎの湯・ふれあいの湯 | 1回券 | 町内 | 大人 (高校生以上) | 600円 |
小人 (小中学生) | 400円 | |||
町外 | 大人 (高校生以上) | 600円 | ||
小人 (小中学生) | 400円 | |||
回数券 (1セット11枚綴り) | 町内 | 大人 (高校生以上) | 6,000円 | |
小人 (小中学生) | 4,000円 | |||
町外 | 大人 (高校生以上) | 6,000円 | ||
小人 (小中学生) | 4,000円 | |||
個人年間券 | 町内 | 大人 (高校生以上) | 50,000円 | |
小人 (小中学生) | 30,000円 | |||
町外 | 大人 (高校生以上) | 50,000円 | ||
小人 (小中学生) | 30,000円 | |||
半年券 | 大人 (高校生以上) | 26,000円 | ||
小人 (小中学生) | 16,000円 | |||
3ヶ月券 | 大人 (高校生以上) | 14,000円 | ||
小人 (小中学生) | 9,000円 | |||
やすらぎの湯 | 会議室利用料金 | 1室1時間当たり | 1,000円 | |
和室利用料金 | 1時間当たり | 2,000円 |