○長和町福祉企業センター障害者等交通費補助金交付要綱

平成26年6月18日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長和町福祉企業センター条例施行規則(平成17年長和町規則第39号)第2条に基づき、対象利用者の施設利用を促進するため、利用者に長和町福祉企業センター障害者等交通費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金交付対象は、次に掲げる者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)6条の10第2号に掲げる就労継続支援B型の利用者

(2) 生活保護法(昭和25年法律144号)第38条第5項により利用する保護施設事務費対象者

(3) 前各号のほか、町長が必要と認めた利用者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 片道2キロメートル以上の通所距離がある利用者で、通所手段にかかわらず、巡回バスの利用に要する料金の往復額に出勤日数を乗じて得た額とする。

(申請書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、補助の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求交付)

第6条 前条の規定により、補助金交付決定を受けた者が補助金交付請求書(様式第3号)により、当該決定された補助金額を請求することができる。

2 補助金の支払いは、前項の請求に基づき上半期(4月から9月まで)と、下半期(10月から3月まで)の年2回に分け指定する口座に振込むものとする。また、途中退所した利用者においても同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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長和町福祉企業センター障害者等交通費補助金交付要綱

平成26年6月18日 告示第15号

(平成26年6月18日施行)