○長和町子育て支援センター条例

平成26年9月26日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て家庭に対する育児支援を行うため、子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町子育て支援センター

長和町長久保525番地3

(センターの事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の交流の促進に関すること。

(2) 子育て相談に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) 地域の子育て情報の提供に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就学前の乳幼児及びその保護者

(2) 子育て支援の事業に従事する者

(3) その他町長が必要と認める者

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用料)

第7条 センターの利用は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第8条 センターを利用する者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

長和町子育て支援センター条例

平成26年9月26日 条例第15号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年9月26日 条例第15号