○長和町子育て支援センター条例
平成26年9月26日
条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て家庭に対する育児支援を行うため、子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町子育て支援センター | 長和町長久保525番地3 |
(センターの事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の交流の促進に関すること。
(2) 子育て相談に関すること。
(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(4) 地域の子育て情報の提供に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就学前の乳幼児及びその保護者
(2) 子育て支援の事業に従事する者
(3) その他町長が必要と認める者
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用料)
第7条 センターの利用は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第8条 センターを利用する者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附 則
この条例は、平成26年11月1日から施行する。