○長和町奨励品販売促進事業報奨金交付要綱
平成26年9月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、長和町奨励品の販売を促進することにより地場産業の育成及び振興を図るとともに、町内における奨励品販売事業者の収益の向上を図ることにより地域活性化に寄与する事を目的として、予算の範囲内で報奨金を交付することに関し長和町補助金等交付規則(平成17年長和町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において奨励品とは、長和町奨励品認定規則(平成20年長和町規則第5号。以下「奨励品認定規則」という。)第12条において認定された地場産品とする。
(交付対象者)
第3条 報奨金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、奨励品の販売を実施する町内に住所を有する小売業、飲食業、宿泊業とする。
2 前項の規定にかかわらず、町税及びその他使用料を滞納している者は、報奨金の交付対象としない。
(交付要件)
第4条 報奨金の交付要件は次の各号のいずれかに該当するものとし、交付決定の日から1年以上継続して展示販売するものとする。
(1) 申請しようとする当該年度4月1日現在の奨励品目のうち、2分の1以上の奨励品目を展示販売すること。
(2) 申請しようとする当該年度4月1日現在の奨励品の認定を受けた事業者のうち、2分の1以上の事業者の奨励品を展示販売すること。
(報奨金の額等)
第5条 報奨金の額は、交付対象者の1展示販売施設につき6万円とする。
(交付申請)
第6条 交付対象者は、長和町奨励品販売促進事業報奨金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(報奨金の交付回数)
第7条 報奨金の交付回数は、同一交付対象者の1展示販売施設につき、1回限りとする。
(報奨金の返還)
第10条 町長は、報奨金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、報奨金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した報奨金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 第4条の交付要件を満たさないと認められたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、報奨金の交付が特に不適当であると認められるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。