○長和町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月26日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌に起因する肺炎の発病及び重症化を予防するため、高齢者に対する肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を実施し、もって高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、長和町町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、過去に予防接種を受けたことがないものとする。

(1) 毎年度4月2日以降、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、100歳以上の者

(2) 予防接種時に60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能にを有する者

(実施機関)

第3条 予防接種の実施機関(以下「実施機関」という。)は、以下とする。

(1) 依田窪医療福祉事務組合

(2) 矢嶋診療所

(3) 山浦内科クリニック

(4) たけなか医院

(接種回数及び事故負担額)

第4条 町が実施する予防接種の回数は、1人1回とし、自己負担額は2,000円とする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者の接種費用については、前1項の規定にかかわらず、町が全額を負担する。

(支払い等)

第5条 実施医療期間が行う予防接種に係わる経費については、第4条の契約において定めるところにより、町が実施医療機関に支払うものとする。

(連絡協議)

第6条 町は、予防接種を円滑に実施するため、実施医療機関等と相互に連絡し合い、必要な場合は協議するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(長和町肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 長和町肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱(平成21年長和町告示第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、従前の要綱によって助成対象者になった者は、なお従前の例による。

長和町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月26日 告示第22号

(平成26年10月1日施行)