○長和町多面的機能支払交付金実施要綱

平成26年10月7日

告示第25号

第1条 趣旨

農業・農村は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く長和町民(以下、「町民」という)が享受している。

しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつある。また、地域の共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されるところである。

多面的機能支払交付金は、このような状況に鑑み、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするものである。

第2条 本交付金の基本的考え方

1 町民の理解の増進

地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の農業が有する多面的機能の適切かつ十分な発揮につながるものである。

このため、本交付金による取組の推進に当たっては、地域の農業者を中心に、地域住民や都市住民等のできるだけ多様な主体の参画が得られるよう取り組むとともに、本交付金による取組の実行状況を点検し、施策の効果の評価等を実施するなど、地域資源の適切な保全管理に資する活動に関して、町民の理解の増進に努めることが必要である。

2 国、県、市町村、関係団体等の連携

本交付金による取組の推進に当たっては、国、県、市町村、関係団体等は適切に役割分担を行い、相互に連携を図る必要がある。

特に、本交付金による取組が地域の多様な実態を反映し、その推進に当たりそれぞれの地域が創造性を発揮するためには、県、市町村の役割が重要であり、国、県、市町村が緊密な連携の下に一体となって本交付金による取組を推進することが必要である。

3 各種施策との連携

本交付金の交付に当たっては、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等の関連諸制度との調和を図るとともに、経営所得安定対策のほか、次に掲げる施策と連携しつつ、農業の多面的機能の維持・発揮に努めることが必要である。

(1) 農業生産基盤の整備に関する施策

(2) 農村における環境整備に関する施策

(3) 農産物の生産体質強化、農産物の需要動向に即した生産の誘導に関する施策

(4) 遊休農地の解消による優良農地の確保に関する施策

(5) 環境保全型農業の推進に関する施策

(6) 都市と農山漁村の共生・対流を図る施策

第3条 実施体制

長和町長(以下、「町長」という)は、本交付金による取組が円滑に実施されるよう、広域活動組織(別紙5に定める組織をいう。以下同じ。)の広域協定(別紙5に定める協定をいう。以下同じ。)を認定又は活動組織(別紙6に定める組織をいう。以下同じ。)との間で協定(別紙6に定める協定をいう。以下同じ。)を締結するとともに、活動の実施状況の確認等を行う。

第4条 交付金の構成

本交付金は、次に掲げるものにより構成される。

1 多面的機能支払交付金

(1) 農地維持支払交付金

別紙1に基づき、第5条の1の事業実施主体により、地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(以下「農地維持活動」という。)に取り組む広域活動組織又は活動組織に対して交付される交付金をいう。

(2) 資源向上支払交付金

別紙2に基づき、第5条の1の事業実施主体により、地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動等(以下「資源向上活動」という。)に取り組む広域活動組織又は活動組織に対して交付される交付金であり、以下の活動に対して交付される交付金をいう。

 地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」という。)

 施設の長寿命化のための活動(以下「資源向上活動(長寿命化)」という。)

 地域資源保全プランの策定

 組織の広域化・体制強化

2 多面的機能支払推進交付金

別紙3に基づき、多面的機能支払交付金の適正かつ円滑な実施に資するため、長和町(以下、「町」という)に対して交付される交付金で、県を経由して交付される。

第5条 事業実施主体

1 多面的機能支払交付金

多面的機能支払交付金の事業実施主体は、次に掲げる者とする。

(1) 長野県農地・水・環境保全向上対策協議会(国要綱別紙4に定める要件を満たし、県、市町村、農業者団体等により構成される協議会をいう。以下同じ。)

2 多面的機能支払推進交付金

多面的機能支払推進交付金のうち市町村推進事業の事業実施主体は、市町村とする。

第6条 助成措置

町は、毎年度、予算の範囲内において、事業実施主体に対し、別紙1から別紙3までに定めるところにより、本交付金に係る事業を実施するために必要な経費について助成する。

第7条 委任

本交付金の交付に関し必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、町長が別に定めることとする。

附 則

1 この要綱は、平成26年10月7日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(別紙1)

農地維持支払交付金に係る事業の実施方法

第1条 事業内容

事業実施主体は、地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(以下「農地維持活動」という。)を行う組織に対して、農地維持支払交付金を交付する。

第2条 事業実施主体

長野県農地・水・環境保全向上対策協議会(以下「協議会」という。)とする。

第3条 対象組織

農地維持支払交付金の交付の対象となる組織(以下「対象組織」という。)は、次に掲げる組織とする。

1 広域活動組織

2 活動組織

第4条 対象農用地

農地維持支払交付金の算定の対象は、農地維持活動により管理される水路・農道等施設と一体となって効果的に保全が図られる区域に存する一団の農用地であって、以下に掲げるものとする(以下「対象農用地」という。)。

1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するもの

2 多面的機能の発揮の観点から対象農用地とすることが特に必要な農用地として、長野県知事(以下、「知事」という。)が別紙3の第2の1に定める基本方針において定める農用地

第5条 対象活動

1 農地維持支払交付金の交付の対象となる活動は、第7条の2に定める活動計画に基づくものであって、農林水産省農村振興局長(以下、「農村振興局長」という。)が別に定めるところにより長野県知事(以下、「知事」という。)が策定する、地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすものとする。

2 対象組織は、農村振興局長が別に定めるところにより、地域資源の適切な保全管理のための推進活動を実施し、活動期間中に地域資源保全管理構想を策定するものとする。

3 1の規定にかかわらず、甚大な自然災害により、対象組織が1の地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすことが困難な場合には、協議会長は、知事と協議の上、農村振興局長が別に定めるところにより関東農政局長(以下「農政局長」という。)の承認を受けて、当該対象組織の活動要件の特例を設けることができる。

第6条 計画策定

1 協議会長は、事業に着手しようとするときは、農村振興局長が別に定めるところにより、交付金の交付に関する業務の方法を定めるとともに、毎年度、事業実施計画を策定し、農政局長に提出するものとする。

2 協議会長は、事業実施計画を変更したときは、当該計画を農政局長に提出するものとする。

第7条 対象組織の活動の実施等

協議会長が農地維持支払交付金を交付する対象組織の活動の実施等に関しては、次に定めるとおりとする。

1 協定

(1) 広域活動組織は、地域共同で農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動に取り組む集落又は活動組織及びその他関係者との間で、別紙5の第5条に定める広域協定を締結し、市長の認定を受けるものとする。

(2) 活動組織は、農地維持活動が円滑に実施できるよう、活動組織の代表者と町長との間で、別紙6の第4条に定める協定を締結するものとする。

2 活動計画

対象組織は、1に定める協定(以下「協定」という。)について、町長への認定の申請又は町長と締結しようとする場合には、次に掲げる事項を定めた活動計画書を作成し、これを協定書に添付するものとする。

(1) 組織の名称及び所在地

(2) 活動期間

(3) 保全管理する区域内の農用地、施設

(4) 交付金額

(5) 位置図

(6) 構造変化に対応した保全管理の目標

(7) 実施計画

(8) その他必要な事項

3 採択申請

(1) 対象組織の代表者は、農地維持支払交付金の交付について採択を受けようとするときは、活動計画書に協定及び対象組織の運営に関する規約等を添え、協議会長に提出するものとする。

(2) 協議会長は、(1)により提出のあった書類を審査の上、当該対象組織に農地維持支払交付金を交付することが適当であると認めるときは、採択を決定し、速やかにその旨を対象組織の代表者に通知するものとする。

4 採択内容の変更

対象組織の代表者は、3により採択された内容について、次に定める事項の変更が生じた場合には、3の手続に準じて、協議会長の承認を受けるものとし、その他の事項の変更については、協議会長へ届出を行うものとする。

(1) 保全管理する対象農用地面積の変更

(2) 保全管理する対象施設の変更

(3) 対象組織の変更

(4) 活動の追加、中止又は廃止

5 活動の実施

(1) 対象組織は農地維持活動を実施する際には、次に掲げる事項に留意の上、円滑かつ効果的な活動の実施に努めるものとする。

ア 対象組織は、農地維持活動を実施しようとするときは、毎年度、あらかじめ総会の議決等所要の手続を経て実施方法等を決定すること。

イ 対象組織は、交付金の適正な執行及び会計経理を行うこと。

(2) 協定の対象となる農用地に、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に定める集落協定等の対象となる農用地を含める対象組織は、活動計画書に位置付けた農地維持活動の実施にあたっては、農地維持支払交付金により行うものとする。

6 実施状況の報告

(1) 活動組織は、毎年度、協定に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより町長の確認を経て、協議会長に報告するものとする。

(2) 広域活動組織は、毎年度、協定に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより、協定参加者からの活動報告の確認を行った上で、これを取りまとめ、農村振興局長が別に定めるところにより町長の確認を経て、協議会長に報告するものとする。

7 実施状況の確認

(1) 町長は、協定に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより確認するものとする。

(2) 町長は、実施状況の確認結果について、協議会長に報告するものとする。

第8条 農地維持支払交付金の算定

1 農地維持支払交付金の交付額

対象組織への農地維持支払交付金の交付額は、協定に位置付けられている対象農用地について、2に規定する地目及び区分ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

2 交付単価

農地維持支払交付金の交付単価は、次の(1)及び(2)に定めるとおりとする。

(1) 基本単価

町の助成による農地維持支払交付金の基本単価は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。また、町の助成による農地維持支払交付金の基本単価に国、県が町の助成と一体的に交付する交付金を加えた交付金の基本単価は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。

地目

①町の助成による農地維持支払交付金の10アール当たりの交付単価

②町の助成と一体的に国、県が交付する交付金を加えた農地維持支払交付金の10アール当たりの交付単価

750円

3,000円

500円

2,000円

草地

60円

240円

(2) 知事による交付単価の変更

知事は、地域の実情に応じて(1)の表の②の欄に掲げる交付単価に0.5を乗じた額以上であり、かつ、当該交付単価を超えない範囲内で、別紙3の第2条の1により農地維持支払交付金の交付単価を設定することができる。この場合において、当該設定した交付単価に係る町の助成による農地維持支払交付金の交付単価は、当該設定した交付単価に0.25を乗じて得た額とする。

第9条 助成措置

町は、毎年度、予算の範囲内で、協議会に対し、協議会が当該年度において農地維持支払交付金の交付に要する経費(第8条の1の規定により算定された額の合計額をいう。)について、助成する。

第10条 事業の実績等の報告

1 事業実績の報告

協議会長は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、事業の実績を農政局長に報告するものとする。

2 実施状況の報告

協議会長は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、協定に位置付けられた農用地及び対象施設の保全管理状況等について、第7条の7の(2)に規定する町長からの実施状況の確認結果の報告を取りまとめの上、農政局長に報告するものとする。

第11条 農地維持支払交付金の返還

1 対象活動の要件の不適合等

(1) 協議会長は、対象組織の活動が第5条の1に定める要件を満たさないことが確認された場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。ただし、対象農用地の減少が伴う場合には、2の規定によることができる。

(2) 協議会長は、農地維持支払交付金が地域活動指針に位置付けられた活動の実施以外の目的に使用されていると認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金のうち、地域活動指針に位置付けられた活動の実施以外の目的に支出された交付金に相当する金額の返還を求めるものとする。

(3) 協議会長は、対象農用地が適切に保全管理されていないと認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金のうち、当該農用地部分に相当する交付金を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(4) 協議会長は、活動計画書に位置付けられた水路、農道等の施設が適切に保全管理されていないと認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(5) 協議会長は、地域資源の適切な保全管理のための推進活動による地域資源保全管理構想が作成されなかった場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(6) 協議会長は、対象組織が第3条に定める要件を満たさないことが確認された場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

2 対象農用地面積の減少

対象農用地が転用等により減少した場合、協議会長は対象組織に対して交付した交付金のうち当該対象農用地部分に相当する交付金を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

3 協議会長は、対象組織が農地維持支払交付金を返還するような事態を防止するため、対象組織に対し、協定及び活動計画書に定められた事項を遵守した活動等が実施されるよう指導するものとする。

(別紙2)

資源向上支払交付金に係る事業の実施方法

第1条 事業内容

地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動並びに老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等(以下「資源向上活動」という。)を行う組織に対して、資源向上支払交付金を交付する。

第2条 事業実施主体

長野県農地・水・環境保全向上対策協議会(以下、「協議会」という。)とする。

第3条 対象組織

資源向上支払交付金の交付の対象となる組織(以下「対象組織」という。)は、次に掲げるものとする。

1 第5条の1に掲げる資源向上活動(共同)の対象組織は、以下のとおりとする。

(1) 別紙1の第5条の活動を実施する広域活動組織又は活動組織(別紙5の第2条の2の(2)に定める組織を除く。)

(2) 別紙1の第5条の活動を実施する活動組織(別紙6の第2条の1の(2)に定める組織を除く。)

(3) 農地維持支払交付金の交付を受けずに農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動を行う広域活動組織(別紙5の第2条の2の(2)に定める組織を除く。)又は活動組織(別紙6の第2の1の(2)に定める組織を除く。)

2 第5条の2に掲げる資源向上活動(長寿命化)の対象組織は、以下のとおりとする。

(1) 別紙1の第5条の活動を実施する広域活動組織

(2) 別紙1の第5条の活動を実施する活動組織

(3) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6の2の(1)に定める集落協定(以下「集落協定」という。)を締結し、農用地、水路、農道等の保全管理活動を行う集落の構成員から構成される組織又は活動組織

(4) 農地維持支払交付金の交付を受けずに農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動を行う広域活動組織又は活動組織((3)に定める対象組織である場合を除く。)

3 第5条の3に掲げる地域資源保全プランの策定の対象組織は、広域活動組織とする。

4 第5条の4に掲げる組織の広域化・体制強化の対象組織は、活動組織及び広域活動組織とする。

第4条 対象農用地

資源向上支払交付金の算定の対象は、対象組織が農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理を行う区域に存し、資源向上活動(共同)及び資源向上活動(長寿命化)の効果が発揮される一団の農用地(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存するものをいう。以下「対象農用地」という。)とする。

第5条 対象活動

資源向上支払交付金の対象となる活動は、以下に掲げる取組とする。

1 地域資源の質的向上を図る共同活動

(1) 第7条の2に定める活動計画に基づくものであって、農林水産省農村振興局長(以下、「農村振興局長」という。)が別に定めるところにより長野県知事(以下、「知事」という。)が策定する、地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすものとする。

(2) 対象組織は、農村振興局長が別に定めるところにより、多面的機能の増進を図る活動を実施することができるものとする。

(3) (1)の規定にかかわらず、甚大な自然災害により、対象組織が(1)の地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすことが困難な場合には、協議会は、知事と協議の上、農村振興局長が別に定めるところにより関東農政局長(以下、「農政局長」という。)の承認を受けて、当該対象組織の活動要件の特例を設けることができる。

2 施設の長寿命化のための活動

水路・農道等施設の補修・更新等を行うことにより長寿命化を図るものであって、第7条の2に定める活動計画に基づくものであり、かつ、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 対象組織の資源向上活動(長寿命化)の対象とする施設・活動が、農村振興局長が別に定める対象施設・対象活動に関する国の指針に従い知事が策定する対象施設・対象活動に関する指針に基づくものであること。

(2) 対象組織が管理する水路に加え、本交付金を活用して補修・更新等を行おうとする農道、ため池等を活動計画に位置付け、資源向上活動(長寿命化)を実施すること。

3 地域資源保全プランの策定

広域活動組織が管理する水路・農道等施設のリスク管理及び施設のより安定的な機能維持のため、施設の機能保全のサポート体制の整備等を図るための計画策定であって、農村振興局長が別に定めるところにより行うものをいう。

4 組織の広域化・体制強化

別紙5に定める広域活動組織の設立又は対象組織の特定非営利活動法人化(以下「組織の広域化・体制強化」という。)を行うものであり、かつ、広域化・体制強化された組織がその後協定終了までの期間、別紙1の第5条の1に定める対象活動を行うものをいう。

第6条 計画策定

協議会長が事業に着手しようとする際の計画の策定については、別紙1の第6条に定めるとおりとする。

第7条 対象組織の活動の実施等

協議会長が資源向上支払交付金を交付する対象組織の活動の実施等に関しては、次に定めるとおりとする。

1 協定

(1) 広域活動組織は、第5条の1から4までの対象活動を実施しようとする場合には、地域共同で農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理活動に取り組む集落又は活動組織及びその他関係者との間で、別紙5の第5条に定める広域協定を締結し、対象農用地が存する町長の認定を受けるものとする。

(2) 活動組織は、資源向上活動が円滑に実施できるよう、第5条の1、2及び4の対象活動を実施しようとする場合には、当該活動組織の代表者と対象農用地が存する町長との間で、別紙6の第4条に定める協定を締結するものとする。

2 活動計画

対象組織は、1に定める協定(以下「協定」という。)について、町長への認定申請又は町長と締結しようとする場合は、別紙1の第7条の2に定めるとおりとする。

3 採択申請

(1) 対象組織の代表者は、資源向上支払交付金に係る事業を実施しようとするときは、活動計画書に、協定及び対象組織の運営に関する規約等を添え、協議会長に提出するものとする。

(2) 協議会長は、(1)により提出のあった書類を審査の上、当該対象組織に資源向上支払交付金を交付することが適当であると認めるときは、当該事業の採択を決定し、速やかにその旨を対象組織の代表者に通知するものとする。

4 採択内容の変更

対象組織は、3により採択された内容について、次に定める事項の変更が生じた場合には、3の手続に準じて、協議会長の承認を受けるものとし、その他の事項の変更については、協議会長へ届出を行うものとする。

(1) 保全管理する対象農用地面積の変更

(2) 保全管理する対象施設の変更

(3) 対象組織の変更

(4) 活動の追加、中止又は廃止

5 活動の実施

(1) 対象組織は、資源向上活動を実施する際には、次に掲げる事項に留意の上、円滑かつ効果的な活動の実施に努めるものとする。

ア 対象組織は、資源向上活動を実施しようとするときは、毎年度、あらかじめ総会の議決等所要の手続を経て実施方法等を決定すること。

イ 対象組織は、資源向上活動を実施する場合には、活動の対象とする施設の種類、規模や補修又は更新等の内容に応じて、施設の管理者等が求める基準等に沿って、設計、施工管理等を行うこと。

ウ 対象組織は、資源向上活動を実施する場合には、活動の内容に応じて、専門的技術を有する者の助言を得て活動を実施すること。

エ 対象組織は、交付金の適正な執行及び会計経理を行うこと。

(2) 協定の対象となる農用地に、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に定める集落協定等の対象となる農用地を含める対象組織は、活動計画書に位置付けた資源向上活動の実施にあたっては、資源向上支払交付金により行うものとする。

6 実施状況の報告

(1) 活動組織は、毎年度、協定に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより町長の確認を経て、協議会長に報告するものとする。

(2) 広域活動組織は、毎年度、協定に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより、協定参加者からの活動報告の確認を行った上で、これを取りまとめ、農村振興局長が別に定めるところにより町長の確認を経て、協議会長に報告するものとする。

7 実施状況の確認

(1) 町長は、協定に定められている事項の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより確認するものとする。

(2) 町長は、実施状況の確認結果について、協議会長に報告するものとする。

第8条 資源向上支払交付金の算定

1 資源向上支払交付金の交付額

対象組織への資源向上支払交付金の交付額は、協定に位置付けられている対象農用地について、2に規定する交付単価を該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

2 交付単価

第5条の1から4までに掲げる対象活動に対する資源向上支払交付金の額は、次の(1)から(4)までに規定するとおりとする。

(1) 地域資源の質的向上を図る共同活動

資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の交付単価は、次のア及びイに定めるとおりとする。

ア 基本単価

町の助成による資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の基本単価は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。また、当該町の助成による資源向上活動(共同)の実施のための交付金の基本単価に国、県が町の助成と一体的に交付する交付金を加えた交付金の基本単価は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。

地目

①町の助成による資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アール当たりの交付単価

②町の助成と一体的に国、県が交付する交付金を加えた資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アール当たりの交付単価

600円

2,400円

360円

1,440円

草地

60円

240円

イ 継続地区の交付単価

対策旧要綱、交付金旧23要綱、交付金旧24要綱又はこの要綱に基づき、町から認定又は町と締結した協定に協定の対象となる資源として位置付けて共同活動又は資源向上活動(共同活動)を5年間以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、アに掲げる表中の①及び②にそれぞれに0.75を乗じて得た額を上限とし、その額については別紙3の第2の1により設定するものとする。

ウ 知事による交付単価の変更

知事は、地域の実情に応じて、アの表の②の欄に掲げる交付単価に0.5を乗じて得た額以上であり、かつ、当該交付単価(イに該当する農用地に係るものにあっては、当該交付単価に0.75を乗じて得た額)を超えない範囲内で、別紙3の第2条の1により資源向上支払交付金の交付単価を設定することができる。この場合において、当該設定した交付単価に係る町の助成による資源向上支払交付金の交付単価は、当該設定した交付単価に0.25を乗じて得た額とする。

エ 多面的機能の増進を図る活動の取扱い

アからウのいずれにおいても、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、当該支払の交付単価に5/6を乗じた額を交付単価の上限とし、その額については別紙3の第2条の1により設定するものとする。

(2) 施設の長寿命化のための活動

ア 対象組織への資源向上活動(長寿命化)に対する町の交付金の上限額は、協定に位置付けられている対象農用地について、次に掲げる表中の地目及び区分ごとの①の交付単価の欄に定める単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

イ 国と地方公共団体が緊密な連携の下に実施する支援に関し、町の交付金に国、県が市町村による支援と一体的に交付する交付金を加えた交付金の上限額は、同表中の②の交付単価の欄に定める単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計とする。

ウ 対象組織の資源向上活動(長寿命化)を実施するために必要な金額が、イに規定する交付金の上限額未満の場合、当該対象組織に対し交付する町の交付金と国、県が交付する交付金を加えた交付額全体に係る町の交付額は、当該交付額全体に0.25を乗じて得た額とする。

地目

①資源向上活動(長寿命化)のための活動に対する町の10アール当たりの交付単価

②資源向上活動(長寿命化)のための活動に対する町の交付金と国、県が交付する交付金を加えた交付金の10アール当たりの交付単価

1,100円

4,400円

500円

2,000円

草地

100円

400円

(3) 地域資源保全プランの策定

国、県、市が緊密な連携の下に実施する支援に関する広域活動組織への地域資源保全プランの策定に対する町の交付額は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。また、町の交付額に国、県が町による支援と一体的に交付する交付金を加えた交付額は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。

区分

①地域資源保全プランの策定に対する町の1組織当たりの交付額

②地域資源保全プランの策定に対する町の交付金と一体的に国、県が交付する交付金を加えた交付金の1組織当たりの交付額

地域資源保全プランの策定

12.5万円

50万円

(4) 組織の広域化・体制強化

国、県、町が緊密な連携の下に実施する支援に関する対象組織への組織の広域化・体制強化に対する市の交付額は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。また、町の交付額に国、県が町による支援と一体的に交付する交付金を加えた交付額は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。

区分

①組織の広域化・体制強化に対する町の設立される1組織当たりの交付額

②活動組織の広域化・体制強化に対する町の交付金と一体的に国、県が交付する交付金を加えた交付金の設立される1組織当たりの交付額

組織の広域化・体制強化

10万円

40万円

第9条 助成措置

町は、毎年度、予算の範囲内で、協議会長に対し、当該協議会が当該年度において資源向上支払交付金の交付に要する経費(第8条の1の規定により算定された額の合計額をいう。)について、助成する。

第10条 事業実績等の報告

1 事業実績の報告

協議会長は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、事業の実績を農政局長に報告するものとする。

2 実施状況の報告

協議会長は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度、協定に位置付けられた農用地及び対象施設の保全管理状況等について、第7条の7の(2)に規定する市町村長からの実施状況の確認結果の報告を取りまとめの上、農政局長に報告するものとする。

第11 資源向上支払交付金の返還

1 対象活動の要件の不適合等

(1) 協議会長は、対象組織の活動が、第5条の対象活動の要件を満たさないことが確認された場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。ただし、対象農用地の減少が伴う場合には、2の規定によることができる。

(2) 協議会長は、資源向上支払交付金が地域活動指針に位置付けられた活動の実施以外の目的に使用されていると認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金のうち、地域活動指針に位置付けられた活動の実施以外の目的に支出された交付金に相当する金額の返還を求めるものとする。

(3) 協議会長は、対象農用地が適切に保全管理されていないと認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金のうち、当該農用地部分に相当する交付金を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(4) 協議会長は、活動計画書に位置付けられた水路、農道等の施設が適切に保全管理されていないと認められた場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

(5) 協議会長は、対象組織が第3条に定める要件を満たさないことが確認された場合には、対象組織に対して交付した交付金の全部又は一部を協定の締結又は広域協定の認定年度に遡って返還することを求めるものとする。

2 対象農用地面積の減少

対象農用地面積が減少した際の交付金の返還にあたっては、別紙1の第11条の2に定めるとおりとする。

3 協議会長は、対象組織が資源向上支払交付金を返還するような事態を防止するため、対象組織に対し、協定及び活動計画書に定められた事項を遵守した活動等が実施されるよう指導するものとする。

(別紙3)

多面的機能支払推進交付金に係る事業の実施方法

第1条 事業内容

多面的機能支払推進交付金(以下「推進交付金」という。)の対象とする事業内容は、以下のとおりとする。

1 市町村推進事業

2に掲げる事業内容のうち(1)及び(2)に掲げる事業並びに(3)から(5)に掲げる事業内容のうち知事が策定した基本方針の中で市町村推進事業として実施することとして定めた事業であって、市町村が行うものをいう。

2 事業の内容

(1) 協定締結

対象組織との協定の締結又は広域活動組織の協定の認定を行うに当たり、対象組織に対し指導を行うとともに、協定の審査を行う。

(2) 確認事務

毎年度、本交付金の交付対象となる対象組織の多面的機能支払交付金による活動の実施状況について、農村振興局長が別に定めるところにより確認する。

(3) 推進・指導

ア 活動組織等への説明会

毎年度、対象組織の代表者等を対象とした説明会を開催し、当該年度の本交付金の実施に必要な事項について、周知徹底を図る。

イ 活動に関する指導、助言

対象組織に対し、適宜指導を行い、協定に位置付けられた活動等の適切な実施を図る。

ウ 対象組織を支援する組織への支援

対象組織の事務手続きの支援、活動内容を高度化するための技術支援等を行う組織の特定非営利法人化に対して、農村振興局長が別に定めるところにより支援を行う。

(4) 交付・申請事務

対象組織から提出された申請書等を審査するとともに、対象組織の代表者に交付金の交付額等を通知する。

(5) その他推進事業の実施に必要な事項

第2条 事業の実施

1 多面的機能支払の実施に関する基本方針の策定

(1) 本交付金を活用して地域の取組を推進しようとする知事は、管内の市町村長等と協議の上、本交付金による取組の円滑な実施を図るために、次に掲げる事項を内容とする基本方針を策定するものとする。

ア 本交付金による取組の推進に関する基本的考え方

イ 農地維持支払交付金に関する事項

a 地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定

b 交付単価

c 交付金の算定の対象とする農用地

ウ 資源向上支払交付金に関する事項

a 地域資源の質的向上を図る共同活動に関する事項

b 施設の長寿命化のための活動に関する事項

c 広域協定の規模

エ 地域の推進体制

オ その他

(2) 基本方針は、原則として5年間の期間につき定めるものとする。

(3) 知事は、基本方針を策定し、又は変更しようとするときは、当該基本方針のうち(1)のイ、ウ及びエ(推進交付金に関する事項に限る。)に関する事項について、農政局長の同意を得るものとする。

2 市町村推進事業実施計画の策定

町長は、1により知事が策定する基本方針に基づき、市町村推進事業を実施しようとする場合において、市町村推進事業実施計画を策定し、又は、変更したときは、当該計画を知事に提出するものとする。

第3条 推進交付金の交付

1 国は、予算の範囲内において、第1条に掲げる事業の実施に必要な経費に充てるため、県に対し推進交付金を交付する。

2 推進交付金の交付を受けた県は交付を受けた額のうち第1条の2の事業の実施に必要な経費を遅滞なく、町に交付するものとする。

第4条 事業実績の報告

1 町長は、毎年度、第1条の1に掲げる事業の実績を農村振興局長が別に定めるところにより、知事に報告するものとする。

(別紙4)

地域協議会

第1条 範囲

長野県農地・水・環境保全向上対策協議会(以下「協議会」という。)は、県下全域をその区域として設置する。

第2条 構成員

1 県、関係市町村、農業者団体、非営利団体等、地域の実情に応じてその会員を選定する。

2 原則として、会員に、県、農地維持活動又は資源向上活動に取り組む組織が存する市町村及び長野県土地改良事業団体連合会、長野県農業協同組合中央会等の関係団体を含むものとする。

第3条 規約等の要件

協議会は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 代表者が定められていること。

(2) 本交付金に関する事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の意思決定の方法、事務及び会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理及び使用の方法及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約(以下「協議会規約」という。)その他の規程が定められていること。

第4条 設置手続

1 協議会を設置しようとする者は、次に掲げる協議会規約その他の規程を定めるとともに、協議会の事業計画を作成し、会員となる予定の者で構成する設立総会を招集し、その議決を得るものとする。

(1) 協議会規約

(2) 事務処理規程

(3) 会計処理規程

(4) 文書取扱規程

(5) 公印取扱規程

(6) 内部監査実施規程

2 1の議決により、協議会の長となった者(以下「協議会長」という。)は、多面的機能支払交付金又は推進交付金に係る事業を実施しようとするときは、関東農政局長(以下「農政局長」という。)に会員名簿、協議会規約その他の規程及び事業計画書を添えて、第2条の2及び第3条の要件を満たすことについて承認を申請しなければならない。

3 農政局長は、2の申請の内容を審査し、第2条の2及び第3条の要件を満たすものであると認められる場合には、申請を受けた日から10日以内にこれを承認し、その旨を協議会長に通知しなければならない。

第5条 規約変更手続等

1 協議会長は、第4条の1の協議会規約その他の規程を変更したときには、速やかに農政局長に届け出なければならない。

2 農政局長は、協議会が第2条の2及び第3条の要件を欠いたと認められる場合又は多面的機能支払交付金及び推進交付金の執行に当たって不正を行い、これを是正する措置を執らなかったと認められる場合は、第4条の3の承認を取り消すことができるものとする。また、第4条の3の承認を取り消したときは、承認を取り消した理由を書面により協議会長に通知しなければならない。

第6条 関係書類の閲覧

農政局長は、必要に応じて、多面的機能支払交付金及び推進交付金に係る協議会の経理内容を調査し、当該助成の交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができる。また、協議会は、必要に応じて、多面的機能支払交付金の交付の対象となる組織に対して行った助成に係る経理内容を調査し、当該助成の交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができる。

第7条 経理事務指導

農政局長は、必要に応じて、協議会に対し、多面的機能支払交付金及び推進交付金に係る経理が適切に行われるよう指導するものとする。また、協議会は、必要に応じて、多面的機能支払交付金の対象となる組織に対し、助成に係る経理が適切に行われるよう指導するものとする。

第8条 証拠書類の保管

協議会長又はその地位を承継した者は、多面的機能支払交付金及び推進交付金の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を、本交付金に係る町からの各交付金の交付が完了した日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

第9条 個人情報の適切な管理

1 協議会は、本交付金に係る事業の実施に際して得た個人情報について、次に掲げる事項に留意して、適切に取り扱う必要がある。

(1) 本人の同意を得ている用途及び本交付金に係る事業の実施に必要な用途以外に利用しないこと

(2) 本交付金に係る事業の実施に真に必要な場合を除いて、複製しないこと

(3) 施錠管理できる場所での保管等により、個人情報の漏えい防止に努めること

(4) 万が一、個人情報が漏えいした場合や、個人情報の不適切な取扱いが発覚した場合は、速やかに農政局長へ報告すること

(5) 必要な用途への利用終了後、速やかに判読不可能な方法により破棄すること(国交付要綱第15に定めるものは除く。)

2 農政局長は、協議会に対し、本交付金に係る事業の実施に際して得た個人情報の管理状況について、随時報告を求めることができる。また、農政局長は、報告を受けた個人情報の管理状況の内容について、必要があると判断した場合には、関係する資料の提出の請求や現地調査を実施できるものとする。その際、協議会は農政局長の求めに応じて、調査等に協力するものとする。

第10条 事務の委託

協議会は、多面的機能支払交付金及び推進交付金に係る事務の一部を協議会規約その他の規程に定めるところにより、当該協議会以外の者に委託することができる。

第11条 協議会の業務運営の透明性の確保

協議会は、会員名簿、協議会規約その他の規程、事業計画その他多面的機能支払交付金及び推進交付金を実施する上で定めた計画等について、インターネット、広報誌等により公開に努めるものとする。また、この措置を実施するに当たり、県及び市町村以外の協議会の会員は、協議会に協力するものとする。

第12条 報告

協議会長は、毎年度、前年度の協議会の業務内容を記載した年度事業報告書及び当該年度の協議会の業務内容を記載した年度事業計画書を5月31日までに農政局長に提出するものとする。

(別紙5)

広域活動組織

第1条 目的

広域活動組織は、旧市区町村区域等の広域エリアにおいて、集落又は活動組織(以下「集落等」という。)及びその他関係者の合意により、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を実施する体制を整備することを目的として設立する。

第2条 構成員

1 構成員は、第5条に定める広域協定(以下「協定」という。)に参加する集落等又はその構成員に加え、その他協定に参加する者とする。

2 広域活動組織は、以下の者で構成するものとする。

(1) 集落等又はその構成員のほか、土地改良区、非営利団体等の地域の実情に応じた者

(2) 集落等の構成員である農業者のほか、農業者団体等の地域の実情に応じた者

3 2の(1)の広域活動組織の構成員又は協定に参加する集落等の構成員には、協定に位置付けられている農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者及びそれ以外の者を含むものとする。

4 2の(2)の広域活動組織の構成員又は協定に参加する集落等の構成員には、協定に位置付けられている農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者を含むものとする。

第3条 規模

1 協定の対象とする区域が、昭和25年2月1日時点の市区町村区域程度、又は協定の対象とする区域内の農用地面積が、200ヘクタール以上を有するものとする。

2 1の規定にかかわらず、長野県知事(以下「知事」という。)は、別紙3の第2条の1に定める基本方針において、生産条件が不利な農用地等が存在する場合には、地域の状況に応じて、100ヘクタール以上200ヘクタール未満の範囲で協定の対象とする区域の規模を別に定めることができる。

第4条 設立手続

1 広域活動組織を設立しようとする者は、協定の締結、第6条に定める広域協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置等について、運営委員会の委員となる予定の者で構成する設立委員会又は会員となる予定の者で構成する設立総会を招集し、議決を得るものとする。

2 協定に参加する予定の集落等及びその他団体においては、協定への参加について、総会等の議決に先立ち、合意形成を図るものとする。

3 広域活動組織を設立しようとする者は、協定書に活動計画書及び運営委員会規則を添えて、町長に協定の認定を申請するものとする。

4 町長は、3により提出があった書類を審査の上、当該協定の締結が適当であると認めるときは、当該協定を認定し、速やかにその旨を運営委員会会長に通知するものとする。

第5条 広域協定

広域協定は、地域の農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理を図ることを目的として、集落等、その他関係者との間で締結するものであって、次に掲げる事項を定めるものとする。

1 協定の対象となる区域、農用地及び施設

2 協定の有効期間

3 活動及び事業の内容

4 協定参加者の役割に関する事項

5 協定の運営に関する事項

6 協定を変更し、又は廃止する場合の手続

第6条 広域協定運営委員会

広域活動組織には、協定の適切な運営を図るため、運営委員会を設置するものとする。運営委員会は、その代表者、意思決定方法、会計の処理方法、内部監査の方法等の協定の運営に必要な事項について、運営委員会規則に定めるものとする。

第7条 広域活動組織の業務

広域活動組織は、協定の対象区域内において、次に掲げる業務を実施することができる。

1 農地維持支払交付金に係る活動

2 資源向上支払交付金に係る活動

3 長野県農政部長(以下、「農政部長」という。)が別に定める事業を活用した農地の区画拡大・汎用化等を図る事業、小水力等発電の導入等の地域のエネルギー資源の活用を図る事業及び都市と農山漁村の共生・対流を図る事業

(別紙6)

活動組織

第1条 目的

活動組織は、集落等を構成する区域において、構成員による共同活動を通じ、地域の農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を行うことを目的として設立する。

第2条 構成員

1 活動組織は、以下の者で構成するものとする。

(1) 農業者、地域住民、自治会、農業者団体等の地域の実情に応じた者

(2) 農業者、農業者団体等の地域の実情に応じた者

2 1の(1)の構成員には、第4条に定める協定(以下「協定」という。)に位置付けられている農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者及びそれ以外の者を含むものとする。

3 1の(2)の構成員には、協定に位置付けられている農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者を含むものとする。

第3条 規約等の要件

活動組織は、次に掲げる要件を満たすものとする。

1 代表者が定められていること。

2 多面的機能支払交付金の事務手続きを円滑かつ効率的に行うため、活動組織の意思決定方法、会計の処理方法及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした活動組織の運営等に係る規約(以下「活動組織規約」という。)を定めること。

3 活動組織の代表者と町長との間で第4条に掲げる事項を定めた協定が締結されていること。

第4条 協定

活動組織は、農地維持活動及び資源向上活動が円滑に実施できるよう、活動組織の代表者と町長との間で、以下に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。なお、別紙2の第5条の2の資源向上活動(長寿命化)を実施する活動組織は、当該活動の対象とする施設の管理者が、町以外の場合には、その管理者を含めて協定を締結するものとする。

1 協定の締結者の住所及び氏名

2 協定期間

3 協定の対象となる区域、農用地及び施設

4 実施計画

5 工事の施行に関する条件

6 その他必要な事項

長和町多面的機能支払交付金実施要綱

平成26年10月7日 告示第25号

(平成26年10月7日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成26年10月7日 告示第25号