○長和町営住宅建設業者選定審査委員会要綱
平成22年5月14日
告示第2号
(設置)
第1条 長和町営住宅の建設業者選定審査にあたり、若者妻帯者等の定住促進並びに、町の活性化を図り、良好な賃貸住宅の供給の拡大が図られるように審査を行うため、長和町営住宅建設業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は委員24人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 長和町の議会議員 5人以内
(2) 町営住宅居住者代表 5人以内
(3) 執行機関を代表する者 12人以内
(4) 町営住宅建設事業の地元を代表する者 2人以内
(任期)
第3条 委員の任期は、長和町営住宅の建設業者選定審査が終了するまでの期間とする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長
(2) 副委員長
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
(職務)
第5条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会において必要があると認めたときは、特定の項目を審議するための部会を設けることができる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は企画財政課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員に諮って別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月1日告示第17号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。