○長和町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成26年12月18日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的かつ持続可能な事業化の取り組みを促進するため、地域金融機関からの融資を受けながら、地域における経済循環に寄与する取り組みを行おうとする民間事業者等(以下「申請者」という。)に対して補助金を交付することに関し、国の定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。)及び長和町補助金等交付規則(平成17年規則第34号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金は、申請者が事業化段階で必要となる次の経費に対して交付する。
(1) 経営計画の策定に係る経費
(2) 事業化のための組織構築に係る経費
(3) 販路開拓に係る経費
(4) 原材料の安定的な調達先の確保に係る経費
(5) 初期投資等に係る経費及びそれらに付随する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1事業あたり50,000千円を上限とし、予算の範囲内で町長が別に定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請者は事業の実施前に交付申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の交付申請書に加え、必要な書類の提出を求めることができる。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付決定を行い、申請者に通知するものとする。
(財産取得の管理)
第6条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者(前条による通知を受けて補助対象事業を行う者をいう。以下同じ。)の財産とし、補助事業者は補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿って効率的運営に努めなければならない。
(財産処分等の制限)
第7条 補助事業者は取得財産等について法令等に定める耐用年数の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の経理)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。