○長和町振興公社振興基金条例施行規則
平成26年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町振興公社振興基金条例(平成26年長和町条例第16号。以下「基金条例」という。)に基づき資金を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、(株)長和町振興公社(以下「公社」という。)に対して公社の経営を安定させるために、一定期間資金を貸し付けることを事業内容とする。
(貸付対象者)
第4条 資金の貸付対象者は、公社とする。
(保証人)
第5条 公社は、資金の貸付にあたって連帯保証人を1人以上立てなければならない。
(貸付の申込)
第6条 公社が資金の貸付を受けようとする場合は、貸付申込書(様式第1号)に資金利用計画書等の参考資料を添付して、貸付希望日の2週間前までに町長に提出するものとする。
(貸付審査)
第7条 貸付の適否については、産業振興課で審議し、関係各課、機関の意見も聞いた上で、産業振興課長が町長に進達する。
(貸付の決定)
第8条 町長は、公社の資金利用計画等を適正に審査した上、貸付の適否の決定を行い、その旨を公社に通知するものとする。
(貸付決定の取り消し)
第10条 貸付決定を受けても、公社が借用証書を提出しない場合は、当該貸付の決定は取り消すものとする。
(資金貸付対象経費)
第11条 この事業で資金の貸付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 公社の借入金の返済にかかる経費
(2) 公社の経営の改善に資するために導入する、施設、機材、器具等の経費
(3) その他、町長が認める経費
(貸付対象者の責務)
第12条 公社は、貸付期間中次の事項を尊守するものとする。
(1) 健全な経営管理により、貸付けた資金が有効に機能するための措置を講じること。
(2) 資金利用計画の厳正な実行による、経営改善の達成に努めること。
(3) その他、町長から指示のあった事項。
(4) 次の事態が生じた場合には、公社は町長に遅滞なくその旨を報告すること。
イ 災害、事故等の被害が発生し、貸付けた資金の返済等に支障をきたす恐れがあるとき。
ロ 資金利用計画に掲げた経営改善の計画の達成が困難になったとき。
(貸付資金の管理)
第13条 町長は貸付資金管理台帳(様式第3号)を備え、貸付資金に関する記録を整備するものとする。
(貸付対象者に対する指導)
第14条 町長は、貸付けた資金が有効に活用されるよう、関係機関と協力し、公社の運営、経営指導を適切に行うものとする。
(貸付資金の償還)
第15条 公社は、貸付期間が満了した時に、町長が発行する納入に係る通知書により貸付を受けた資金を会計管理者に納付するものとする。
(期限前償還)
第16条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、公社に対し貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還するよう命令することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 資金利用計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(償還の猶予)
第17条 町長は、災害又は公社の責によらない事故等により、貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。
3 町長は、前項の申請書を受理した場合において、猶予の可否を決定したときは公社にその旨を通知するものとする。
(違約金)
第18条 町長は、公社が、資金を支払期日までに償還しない場合又は第16条の規定により償還すべき金額を支払わない場合には、支払期日の翌日から支払当日までの日数に応じ、延滞金額につき年利10パーセントの割合をもって計算した違約金を徴収するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月29日規則第9号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
貸付金の限度額 | 貸付条件 | 利率 | 償還期間及び償還方法 |
1億円 | 貸付金の限度額まで貸付を受けた場合は、償還完了までは貸付の申込をすることはできない。 | 無利子 | 3年以内 一括償還 ただし、申出により償還期間内での一部繰上償還を認める。 |