○長和町子ども国際交流事業等補助金交付要綱

平成26年12月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未来を担う子どもたちが海外で国際的視野を広めるとともに、国際感覚の醸成を促進させるため、国際交流に資する活動を行う団体が実施する事業に対し、予算の範囲内において、子ども国際交流推進事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長和町補助金等交付規則(平成17年10月1日規則第34号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 国際交流の推進に資する事業で、次のとおりとする。

(1) 国際交流イベント事業 文化、芸術、講演会、スポーツ等を目的とし、外国人との交流又は情報交換を行うもの

(2) その他事業 第1条に規定する目的の達成に資すると町長が認める事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に活動拠点を置く青少年健全育成を目的とする民間団体(政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする団体及び営利事業を行う団体を除く。)

(2) 構成員の多数が町民であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助事業の実施に要する経費のうち、会場借上料、使用料、講師謝礼金、通訳・翻訳料、交通費、宿泊料、印刷費、消耗品費、機材リース代、郵送料、運搬費その他事業を実施するために必要と認められる経費(贈与目的の物資購入費、飲食費を除く。)とする。

(補助金額等)

第5条 補助対象事業の補助金額は、国際交流イベント事業に参加する次に掲げる者に要する経費の2分の1以内とする。ただし、一つの補助事業につき、80万円を限度額とする。

(1) 町内の小中学生

(2) 町内に住所を有する高校生

(3) 町内に住所を有する専門学校生及び大学生(短期大学を含む。)

(4) 第1条に規定する目的の達成に資すると町長が認める者

2 補助対象事業にあっては、同一団体で同一事業の場合、原則として一回限りとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、子ども国際交流推進事業等補助金交付申請書(様式第1号)を、別に指定する日までに町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、内容を審査し、補助金を交付することに決定したときは、子ども国際交流推進事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(概算払い)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

(事業の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容及び経費の配分を変更し、又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合については、この限りでない。

(1) 補助事業の目的を損なわない程度の事業計画の細部変更

(2) 補助事業目的達成のための弾力的な運用に伴う事業内容の変更

(3) 申請した事業経費の配分について、各費目区分金額の20パーセント以内の相互流用

(状況報告)

第10条 町長は、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について、報告を求めることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに子ども国際交流推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに、内容を審査し、交付すべき補助金の額を決定し、子ども国際交流推進事業等補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者へ通知する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助事業者が偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿その他の書類を整理し、事業完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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長和町子ども国際交流事業等補助金交付要綱

平成26年12月1日 告示第25号

(平成26年12月1日施行)