○長和町自主防災組織に関する要綱
平成26年3月25日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の自主防災組織の認定及びその活動に対する助成に関し必要な事項を定め、もって自らの地域は自らが守ると言う意識の向上と地域の自主的な防災活動の推進を図ることを目的とする。
(自主防災組織の範囲)
第3条 自主防災組織は次の範囲とする。
(1) 長和町において定める行政区
(2) 前号の行政区の集合団体又は自治会
(3) その他町長が認めた団体
(認定の申請)
第4条 区等の代表者は、自主防災組織の認定を受けようとするときは、自主防災組織認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 設置に関する規約の写し
(2) 組織図
(3) その他町長が認定に関し必要と判断するもの
(活動に対する助成)
第7条 町長は、第5条の規定により認定した自主防災組織の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。ただし、適切な管理により相当年数にわたり使用が見込まれるもの又は使用したものに限る。
対象経費 | 補助率 | 上限額 |
防災用資器材の購入に要する経費 | 3分の2以内 | 50世帯未満 200,000円 |
100世帯未満 300,000円 | ||
100世帯以上 400,000円 | ||
炊出しのために必要な原材料又は保存食の購入に要する経費 | 2分の1以内 | 50世帯未満 50,000円 |
100世帯未満 100,000円 | ||
100世帯以上 150,000円 |
3 既に補助金(当該補助金の交付を受けた年度から5年度を経過している補助金を除く。)の交付を受けている場合で、次の補助を受けようとするときの補助金の限度額は、前項の規定により算出される補助金の限度額から当該補助金を控除した額とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、自主防災組織に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
自主防災組織の編成例
(各班の構成は地域の実情に応じて編成するものとする。)
別表第2(第2条関係)
自主防災組織の編成と役割
班名 | 平常時 | 災害時 |
本部 | ・年間防災計画の作成 ・防災訓練計画の作成 ・人材の確保と育成 ・危険箇所の調査と安全対策の実施 ・防災マップなどを作成し、地域防災意識を高める。 | ・各班への活動体制の指示及び他班への対応指示 ・行政との情報連絡 ・第1次避難所の開設依頼又は開設・運営 |
情報班 | ・地域の問題点湯安全対策の広報活動 ・連絡網の整備 ・行政と住民の連絡体制造り ・巡回広報・情報収集・伝達訓練を行う。 | ・被災情報の収集 ・混乱を防ぐための広報活動 ・防災関係機関への被害状況の報告 |
消火班 | ・火災予防の啓発活動 ・初期消火資機材の整備・取り扱い訓練 ・防火水槽・消火栓の位置の確認 | ・初期消火活動 ・消防署への連絡 |
救出・救護班 | ・地域の危険箇所などの把握 ・住宅の耐震化・家具転倒防止の知識の普及 ・災害時要援護者の把握や救護体制の整備 ・応急医薬品及び資機材を備える。 ・応急手当の知識の普及 ・救出・救護訓練を行う。 | ・簡単な工具を使用した救出訓練 ・負傷者の救護と応急手当 ・災害時要援護者の安全確認 ・被災地区の巡回・警戒 |
避難誘導班 | ・避難場所と避難ルートの安全確認・周知 ・高齢者・障害者・外国人などの把握 ・救出・救護班との協力体制の徹底 ・避難誘導訓練を行う | ・安全で迅速な避難誘導 ・災害時要援護者の避難指示 ・地域住民の安否確認 ・避難場所での秩序の維持 ・被災後の治安の維持 |
給食・給水班 | ・家庭での食料と水の備蓄推進 ・給食・給水の方法や救援物資の配布方法の検討 ・炊き出し訓練・給水訓練を行う。 | ・炊き出し、給水活動の実施 ・被災者への食料等の配布(公平に) ・救援物資の避難所への運搬及び配布 ・衛生管理への配慮 |
衛生班 (必要に応じて) | ・避難所の衛生管理 ・清掃用品の管理 | ・避難所の衛生管理 ・避難所等の排水設備の確保 ・避難所等の汚水や汚物の処理 |
(別表第1により構成された各班の役割を明確にしておくものとする。)