○長和町大門財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年4月1日

条例第82号

(報酬)

第1条 財産区議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 76,000円

(2) 副議長 月額 54,000円

(3) 議員 月額 43,000円

(準用規定)

第2条 報酬の支給方法並びに費用弁償に係る事項については、長和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年長和町条例第34条)第4条の規定を準用する。

(期末手当)

第3条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月30日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ)に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受けるものを除く)についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額の合計額に、6月30日に支給する場合においては100分の167.5、12月15日に支給する場合においては100分の167.5を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

基準日が6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

3箇月

6箇月

100分の100

2箇月15日以内3箇月未満

5箇月以上6箇月未満

100分の80

1箇月15日以内2箇月15日未満

3箇月以上5箇月未満

100分の60

1箇月15日未満

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期満了の日の現在)において受けるべき報酬の月額及び当該報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(廃止)

2 長門町大門財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 第3条第2項中「100分の162.5」を「100分の147.5」に改める。

附 則(平成18年9月28日条例第85号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成21年5月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年12月1日条例第33号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

附 則(平成23年5月31日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

長和町大門財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年4月1日 条例第82号

(平成31年3月31日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 財産区
沿革情報
平成18年4月1日 条例第82号
平成18年9月28日 条例第85号
平成21年5月28日 条例第40号
平成22年12月1日 条例第33号
平成23年5月31日 条例第8号
平成31年3月31日 条例第13号