○長和町大門財産区運営委員会条例

平成18年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 長和町に大門財産区運営委員会(以下「委員会」という)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、財産区の運営を一切を掌る。

(組織)

第3条 委員会は、財産区議会議員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会の会長には、財産区議会議長が当り、会務を総理する。

2 副会長には、副議長が当り、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職を代理する。

(書記)

第5条 委員会に、書記職員を1名置く。

(専門委員)

第6条 委員会に、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員会の同意を得て、会長が委嘱する。

3 専門委員は、会長の命を受け、現業に就事する。

(報酬)

第7条 運営委員及び専門委員に報酬を支給する。

(1) 会議等出席手当 日額 6,600円

2 顧問に、顧問報酬年額6,600円を支給する。

(準用規定)

第8条 運営委員、専門委員及び顧問が、委員会に出席又は公務のため旅行したときは、長和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定を準用する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(廃止)

2 長門町大門財産区運営委員会条例は、廃止する。

長和町大門財産区運営委員会条例

平成18年4月1日 条例第83号

(平成18年4月1日施行)