○長和町長久保財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年4月1日
条例第88号
(報酬)
第1条 財産区議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 76,000円
(2) 副議長 月額 54,000円
(3) 議員 月額 43,000円
(準用規定)
第2条 報酬の支給方法並びに費用弁償に係る事項については、長和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年長和町条例第34条)第4条の規定を準用する。
(期末手当)
第3条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ6月30日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ)に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受けるものを除く)についても同様とする。
在職期間 | 割合 | |
基準日が6月1日である場合 | 基準日が12月1日である場合 | |
3箇月 | 6箇月 | 100分の100 |
2箇月15日以内3箇月未満 | 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
1箇月15日以内2箇月15日未満 | 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
1箇月15日未満 | 3箇月未満 | 100分の30 |
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(廃止)
2 長門町長久保財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、廃止する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 第3条第2項中「100分の162.5」を「100分の147.5」に改める。
附 則(平成18年9月28日条例第91号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月15日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第34号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年5月31日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。