○長和町長久保財産区運営委員会条例
平成18年4月1日
条例第89号
(設置)
第1条 長和町に長久保財産区運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、財産区の運営を一切を掌る。
(組織)
第3条 委員会は、財産区議会議員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会の会長には、財産区議会議長が当り、会務を総理する。
2 副会長には、副議長が当り、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職を代理する。
(書記)
第5条 委員会に、書記職員を1名置く。
(専門委員)
第6条 委員会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 専門委員は、会長の命を受け、現業に就事する。
(報酬)
第7条 運営委員及び専門委員に報酬を支給する。
(1) 会議出席手当 日額 6,600円
(2) 実務出労手当 日額 7,600円
2 顧問に、顧問報酬年額6,600円を支給する。
(準用規定)
第8条 運営委員、専門委員及び顧問が、委員会に出席又は公務のため旅行したときは、長和町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定を準用する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(廃止)
2 長門町長久保財産区運営委員会条例は、廃止する。