○長和町古町財産区財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年4月1日

条例第96号

(設置の目的)

第1条 古町財産区の財政運営を効率的に行い、事業の円滑化に資するため、古町財産区財政調整基金(以下「基金」という)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、10千円以上とする。

(管理)

第3条 基金の属する現金は、金融機関への貯金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、古町財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者である町長は、財産区の財政上必要であると認めるときは、確実な繰り戻しの方法により、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか基金に関し必要な事項は、管理者である町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(廃止)

2 長門町古町財産区運営委員会条例は、廃止する。

長和町古町財産区財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年4月1日 条例第96号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 財産区
沿革情報
平成18年4月1日 条例第96号