○長和町保育の必要性の認定に関する条例

平成27年3月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による保育の必要性の認定の基準その他教育・保育給付認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で用いる用語の定義は、法で定める定義による。

(保育の必要性に係る認定基準)

第3条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働していることを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間もないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行うおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(保育必要量の認定)

第4条 保育必要量の認定は、次に掲げる2区分に分けて行うものとする。

(1) 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)

(2) 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)

2 申請を行う小学校就学前子どもの保護者が前条第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当するときは、前項の規定に関わらず、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)とする。

3 町長は、前条第3号第6号又は第11号に掲げる事由について、保育必要量の認定を第1項に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(長和町保育の実施に関する条例の廃止)

2 長和町保育の実施に関する条例(平成17年長和町条例第60号)は、廃止する。

(準備行為)

3 法附則第12条の規定により法の施行前に行うことができるとされた法第20条の規定による教育・保育給付認定の手続に当たり、この条例の施行の日以後に保育給付を受ける小学校就学前子どもに係る認定については、この条例の施行前においても第3条及び第4条の規定の例により行うことができる。

附 則(令和元年9月19日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

長和町保育の必要性の認定に関する条例

平成27年3月23日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第14号
令和元年9月19日 条例第21号